投稿者: satera
信頼できる一社を探そう
不動産屋選びのポイント:理想の住まいを見つけるための秘訣
理想の住まいを見つけるには、信頼できる不動産屋を選ぶことが重要です。しかし、不動産業界は信頼できる業者とそうでない業者が混在しています。今回は、不動産屋選びのポイントを詳しくご紹介します。
▼ 不動産業界の基礎知識
不動産業界には、不動産会社や不動産仲介業者、不動産コンサルタントなど、さまざまな業種が存在します。それぞれの特徴と役割を理解しておくことで、失敗しない不動産屋選びができます。
▼ 口コミや評判でチェック
不動産屋の信頼性を確かめるためには、他の人の口コミや評判を参考にするのが有効です。
- インターネットの口コミサイトやSNSをチェックしましょう。
- 友人や知人に不動産屋の経験談を聞いてみましょう。
- 実際に物件を契約した人の声を参考にしましょう。
▼ 自分に合った不動産屋を見つけるポイント
自分に合った不動産屋選びのポイントをいくつかご紹介します。
- 場所と物件の相性
不動産屋の所在地や取り扱う物件の地域と、あなたの希望地域がマッチしているか確認しましょう。 - 予算に合った提案
不動産屋があなたの予算内で希望に合った物件を提案してくれるか確認しましょう。 - 人柄や対応力
不動産屋のスタッフの人柄や対応力があなたに合っているか確認しましょう。
▼ 初めての不動産屋訪問で押さえるべきポイント
初めての不動産屋訪問は緊張しますが、以下のポイントを押さえて臨みましょう。
- 無理な勧誘には注意
強引な勧誘やプレッシャーを受けることがないように注意しましょう。 - 納得のいく説明を求める
納得できる説明を求め、疑問点や不安な点をしっかりと確認しましょう。 - 契約書や条件の確認
契約書や条件をよく読み、納得のいく内容か確認しましょう。
不動産屋に知り合いがいればちょっと相談したい事も気軽にできますよね。
なので知人に不動産屋がいないか聞いてみるのもいいですよ。
理想の住まいを見つけるためには、信頼できる不動産屋を選ぶことが大切で、基本的な知識やチェックポイントを押さえながら、自分にぴったりの不動産屋を見つけましょう。
まだ何も分からなくても大丈夫!
この記事を参考に、素敵な新しい家を見つける旅に出かけましょう☆
GW休業のお知らせ
GW休業のお知らせです
5/3~5/6はお休みいたします
いろんな所にお出かけされる方が多いと思いますので人が集まる場所でのトラブルや、車の運転は気を付けてくださいね
そして良い思い出がたくさんできるGWとなるといいですね
また連休明けに皆様にお会いできることを楽しみにしております☆
相続人申告登記とは
遺産分割協議がまとまらず期限内に登記申請できないときは、24年4月1日から施行される「相続人申告登記」の申し出を法務局に行うことで、過料(罰金のようなもの)の対象ではなくなります。
要するに「自分は相続登記について知らんぷりしておらず前向きなんです!」という事を示すものになります。
この制度は、従来の相続登記手続きよりも簡単(提出書類が少なく相続人のうち1人だけでも手続き可能)で、費用も安く手軽なものになっています。
2024年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。相続財産の中に不動産がある場合は、早めに遺産分割協議と登記の申請をしたほうがよいでしょう。
聞き慣れない事が多くて困ってしまいますが少しずつでも理解を深めていくといいですよ☆
相続登記の義務化(2)
先日の続きになりますが相続登記の過料についての情報をお伝えします。
何でもかんでも過料が科せられるのかというとそうでは無く、これからご紹介する要件に当てはまれば直ちに科せられることはないのでぜひ知っていただきたい内容です。
過料が課せられるケースとは正当な理由がないのに相続登記をしない場合であり、相続登記を行わないことについて「正当な理由」があれば過料が科せられることはないということになります。そこで「正当な理由」があると認められると思われるケースを5つご紹介します。
- 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人間で争われているために相続不動産が誰の物か明らかになっていない場合
- 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
- 相続登記の義務を負う者が配偶者から暴力の防止および被害者の保護に関する法律に準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態の場合
- 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
これらに該当しない場合でも、個別の事案における具体的な事情に応じ、登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認められる可能性があります。
このような制度が次々と出てきて、一般のお客様がそれを理解していくのは結構大変なことです。
今はそういったお客様のお手伝いもできる不動産屋が求められているため、なないろ不動産も情報収集、発信に努めてまいります。
相続登記の義務化(1)
相続手続きの基本の流れを解説!相続不動産を持つ方必見のガイド
相続登記について知識がない方でも、簡単に理解できるように、この記事では相続手続きの基本を解説します。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
もう知らなかったでは済まない制度となってしまいましたね(涙)
ここで相続登記とは何かを解説します
相続登記とは、亡くなった方の財産や不動産の所有権を正式に引き継ぐために行う手続きです。相続登記をすることで、相続人の所有権が明確になり、物件の売却や相続税申告などがスムーズに行えるようになります。
相続登記の流れと手続き
相続登記の手続きは大まかに次のような流れで行われます。
- 相続人は何人いるのか、遺産はいくらあるのかを確定する
- 相続の開始を知ってから3カ月以内に相続するか相続放棄するかを決める
- 遺言書無い場合は遺産分割協議書の作成
- 不動産評価と相続税の申告
- 相続登記の申請と手続き
普段行う事ではないので手続きのやり方がわからないのも無理はありません。
相続不動産の手続きに慣れている不動産屋に相談してみるとよいでしょう。
相続登記の必要性とメリット
相続登記は、相続不動産を持つ方にとって非常に重要な手続きです。相続登記をすることで以下のようなメリットがあります。
- 所有権を明確化:相続登記をすることで、相続人の所有権が正式に認められ、不動産を自由に利用や処分することができます。
- 売却や貸借に必要:不動産を売却や貸借する際には相続登記が必要です。相続登記をしておくことで、スムーズに不動産取引が進められます。
- 相続税の申告に必要:相続登記をすることで、相続税の申告がしやすくなります。相続税の節税対策も相談できます。
相続不動産の特殊性と注意点
相続不動産は他の財産と比べて特殊な扱いがあります。以下の点に注意しましょう。
- 評価額の算定:相続不動産の評価額は正確に算定される必要があります。不動産鑑定士や税理士などの専門家のアドバイスを受けましょう。
- 口頭での相続は避ける:相続不動産に関しては、口頭での相続は避けるべきです。相続によるトラブルを防ぐためにも、相続登記をしっかりと行いましょう。
専門家への相談ポイント
相続登記は専門知識を必要とする手続きです。以下のポイントを抑えながら、専門家への相談を進めましょう。
- 弁護士や司法書士の選定:相続登記には、専門的な知識を持った弁護士や司法書士のサポートが必要です。実績や評判を確認して選びましょう。
- 相続税対策の相談:相続登記と同時に、相続税対策についても相談できます。資産配分や節税策など、専門家の意見を参考にしましょう。
まとめ
相続登記は見通しの立て方や手続きについて理解を深め、問題を未然に防ぐための重要な手続きであることが分かりました。相続不動産を持つ方は、専門家との相談をおすすめします。しっかりと相続登記を行い、不動産の正確な所有権を確保しましょう。
家の耐震はどうなっていますか?
家をお持ちの方、これから買う方に知っておきたい!耐震診断のポイントとは?
【はじめに】
家を買いたい方々にとって、新しい家を購入する際の耐震性は重要なポイントです。しかし、初めての方にとっては耐震診断という言葉自体がよくわからないかもしれません。そこで、この記事では耐震診断のポイントについてわかりやすく解説します。
家を購入する際、耐震性は絶対に見逃せない要素です。地震が多い日本では、安心して暮らすためにも耐震診断の結果は必ず把握しておきたいものです。
さて、そもそも耐震診断とは何でしょうか?耐震診断とは、建物の耐震性能を評価するための検査です。専門の技術者が建物の構造や材料の状態を調査し、地震に対する耐久性をチェックします。耐震診断では、建物の基礎や柱、壁、屋根などを詳細に調べ、建物の安全性を評価します。
耐震診断の流れは、以下のようなものです。
- 診断の依頼:耐震診断の専門家に診断依頼をします。
- 調査:専門家が建物の外観や内部を調査し、耐震性能を評価します。
- 測定:専門家が地震の揺れを再現したり、建物の構造材料を調べたりするための測定を行います。
- 診断結果報告:診断結果を報告書として受け取ります。
耐震診断の結果は、安全性に基づいてグレードが付けられます。グレードが高いほど、地震に強い建物であることを意味します。もし診断結果が良くなかった場合でも、対策を取ることで耐震性を向上させることが可能です。専門家のアドバイスに従い、必要な対策を講じることが大切です。
耐震性を向上させるための工夫ポイントもいくつかあります。例えば、柱や壁の補強、地震に合わせた適切な基礎設計、耐震性の高い建材の使用などが挙げられます。耐震診断の結果を受けて、必要な工事やリフォームを行いましょう。
【まとめ】
耐震性は家を購入する際に欠かせない要素です。地震が多い日本では、耐震診断の結果を知っておくことは、安心して新しい家で暮らすための第一歩となります。ぜひこの記事を読んで、耐震診断について少しでも理解を深めてください。安心して家を購入するための知識が身につきますよ!
新着物件情報のお知らせ
中古一戸建てのご紹介です☆
物件の1km圏内に買い物施設や病院、学校がある立地で生活に便利なのが特徴です。
2012年築で畳コーナーやワーキングスペース、ロフト付きのお部屋もあります。
太陽光発電7.44kw付きでお財布にも優しいお家です。
内見や気になる事のお問い合わせお待ちしております。
物件情報更新のお知らせ
今回は土地とアパートのご紹介です
新学期、新年度に向けてご検討してみてはいかがでしょうか
↓↓クリックしていだくと掲載サイトで詳細ご覧いただけます↓↓
こちらの土地は国道に面しているので津山インター方面、勝央町方面へアクセスしやすいです
また保育園、多機能型事業所、小学校、消防署、駅、バス停も近いのが特徴です
こちらのアパートは2DKで駐車場2台込み、水道代込みの家賃となっているのが特徴です
条件に合う方はぜひご一緒に内見いたしましょう☆
賃貸アパートの抵当権
賃貸アパートを借りる際に知っておきたい、抵当権に関する基礎知識をご紹介します。
抵当権とは何か、賃貸契約においてどのようなリスクがあるのかを解説し、賃貸アパートを安心して契約するために知っておきたい情報をわかりやすくお伝えします。
抵当権とは不動産を購入する際に担保として設定される権利のことです。
住宅ローンなどでよく聞かれるワードですね。
大まかな抵当権実行の流れ
毎月の住宅ローンの支払いが滞る
↓
家が差し押さえられる
↓
家を売却して金融機関が貸したお金を回収する
このように抵当権は金融機関などが不動産を担保(人質のような感じ)に取ることで貸し手(金融機関)にとって貸したお金の回収ができる権利を持っているのです。
上記は住宅ローンを利用した家の話でしたが、賃貸アパートで抵当権はどのように関係してくるのでしょうか?
実は賃貸(借りて住む)だからと言って無視できないリスクが存在しているのです。
直接的に抵当権に関係してくるのは賃貸アパートを持っている方です。(大家さん、オーナー)
大家さんが銀行から借り入れをしてアパートを建てるのがほとんどなのでその時に建てたアパートに抵当権を付けます。
入居率が悪く、毎月のローン返済が出来なくなるとアパートが差し押さえられます。
その後アパートが売りに出され新しい買主(新しい大家、オーナーチェンジ)が決まったとします。
そうするとアパートの使い方や権利は新しい大家さんが決めることができます。
退居してくださいと言われる可能性もあります。
なので賃貸アパートを借りる時もリスクは知っておく必要があります。
※補足
抵当権はアパートが出来たときに設定してあることが多いと思います。
しかし入居した後に抵当権が設定された場合は抵当権の影響を受けないので入居者は住み続けることが出来ます。
不動産の事は色々あってわからないことが多いですが知れば面白くもなり、仕組みがわかれば納得できるようにもなっていきます。
知られていない事が多い、不動産屋という存在
知らない、不慣れな所に行くのってちょっと勇気がいりますよね。
本日は不動産屋のイメージや色々な思い込みをされているお客さまがいらっしゃったのでちょっと説明させていただきます。
不動産屋をよく知っている方には当然な内容ですが、不動産屋初心者さんにはぜひ知っていただきたい内容です。
住みたい家や欲しい土地を手に入れるには、ネットにその物件が掲載してある不動産屋に行かなければ手に入らないと思われている
☆そんなことはありません☆
お客様から欲しい物件のご相談があれば不動産屋は不動産屋同士で、この物件どうですか?あの物件まだありますか?
などやりとりを行いますので希望条件を伝えておけば情報をもらうことができます。
なのでお客様がここの不動産屋がいいなと思ったお気に入りの所で探してもらうことをオススメします。
物件の情報や説明を受ける時には不動産屋とのやり取りが発生しますから気持ちよくお話ができる会社がいいですよね。
内見(家の中を見る)してもそこに決めなかったらいくらか支払わないといけないと思われている
☆契約をしない限り必要ありません☆
不動産屋はお客様と契約を結ばないとお金をいただけません。
なのでいくつ物件を見ても構いません。
ですが不動産屋も先ほど申した通り契約をいただかなければお金をもらえませんので、過剰な内見は嫌がられる可能性があります。
また不動産屋も契約欲しさに強引な営業をしてくるのもよくある話です。
なのでお客様、不動産屋共に関係を築いてこういった問題が起きないようにしたいですね。
家が古いから売りに出しても誰も買わないと思われている
☆そうです、売りに出していないので誰も買えません☆
買い物に行ったのに、お店に商品が置かれていないのと同じで誰も買うことができません。
土地、建物、アパート、マンションは全てネットで物件情報を見ることができるので、そこに物件を掲載するだけで買いたい人は全国から見ています。
そして全国なのでいつ誰から購入の問い合わせがあるかわかりませんし、たまたま条件が合う人が見ていたらそのまま話が進む可能性だってあります。
古い家はリフォームして売る商売もありますし、古屋より土地に価値があれば古屋を解体しなくてもそのまま引き取ってくれることもあるので家が古いから売れないという思い込みは持たなくて全然大丈夫なのです。
このようにスタートライン(売却)に立たないと何も始まりませんからご自身と相性が合う不動産屋さんを探してお話を進められるといいですね。
いかがだったでしょうか。
これから先もいろんなお客様から疑問や問いかけが出てくると思いますのでその都度ご紹介できたらと思います。
つなぎ融資とは?
住宅ローンのつなぎ融資とは?これを知って理想の家を手に入れよう!
- 「つなぎ融資」という言葉を聞いたことはありますか?家を買う際に役立つ情報です!
- 初めての方でもわかりやすく解説するので、安心して読んでください。
まず住宅ローンとはいつから開始されるのかご存じでしょうか?
それは建物が完成して鍵を渡される時からです。
(契約書にサインをした時点ではほぼ住宅ローンの申し込みすらしていませんよ)
基本的に住宅ローンは住宅という名前が付いている通り完成した住宅が無いと担保(建物)
が無いため借りることがでません。
でも土地、建物全額住宅ローン組んだって話聞いたことありませんか?
住宅が完成していないのに何で土地を買うお金が借りられるのか?
土地1000万円、建物4000万円で合計5000万円の住宅ローンを組んだ例で解説します。
※細かい条件は無しにしています。
①つなぎ融資を借りる
売買契約後、土地が無いと家を建てられませんからまず最初に土地を購入するため1000万円が必要です。
次に建物を建てるために工事をするのですが、着工金といって最初にいくらか(今回は500万円に設定)払わないと工事をしてくれません。なので500万円が必要です。
工事が進み棟上げまで来た時に、棟上金(こちらも500万円に設定)を支払わないと棟上げから完成までしてくれませんので500万円が必要になります。
このように家が完成するまで2000万円必要であることがわかりました。
しかしここまでのお金は基本的に自分が持っているお金で支払うことになります。
これだと2000万円用意できる人しか家を建てられませんよね。
なのでつなぎ融資というものを借りて家が完成できるお金を用意するのです。
②つなぎ融資を返済して住宅ローンに移行する
建物が完成すると住宅ローンが融資されます。
今の状態ではつなぎ融資と住宅ローンという2つの融資を受けているので住宅ローン借り入れ金額
5000万円の中からつなぎ融資で借りたの分の2000万円を出してつなぎ融資を返済します。
これで住宅ローンだけにします。
残りの3000万円は完成した建物を引渡してもらうために払うお金となります。
このような感じですね↓↓↓
売主 残りの3000万円支払ってくれたら家の鍵を渡します。(引渡し義務)
買主 では3000万円支払うので鍵をください。(支払い義務)
これを同時に行って売主買主はお互いに必要な物を手に入れることができるのです。
普段の買い物で行っているやり取りと同じ事ですね。
以上で取引終了となり、買主は5000万円の住宅ローンを借りた銀行さんに毎月返済するようになります。
③補足とまとめ
つなぎ融資と住宅ローンは別物です。
そしてつなぎ融資は借りられる期間が短く金利も高いというデメリットもあります。
その為住宅ローン借入金でつなぎ融資を返済して1本にまとめ、低金利で住宅ローン控除の恩恵を受けられる方で返済していくという流れになります。
住宅購入初めての方や自分のペースで話を進めていきたい方、ご相談お待ちしております。
お話は楽しく進めてまいりましょう☆
※ここではわかりやすくしているため実際のやりとりと異なる場合があります。
正確で詳しい情報はネット検索していただきますようお願いします。
相続する可能性がある不動産について知っておきたい情報
- 相続不動産の売却や税金の控除について、知りたい方も多いはずです。
- 本記事では、相続不動産の3000万円控除について簡単に説明します。
- 売却を考えている方や相続人にとって、役立つ情報を提供します。
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、
平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、
譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。「空き家特例」
ざっくりとした説明ですが、相続をした不動産を売って利益が出た場合(仮に3000万円の利益が出た場合)
約20%の税金を600万円納める必要があります。しかしこの「空き家特例」を使えば3000万円の利益が出たとしても3000万円控除(引いてくれる)で利益が0円となり税金を納める必要が無くなります。
このケースでは空き家特例を知っているか知らないかで約600万円の差が出ますからぜひ覚えておきたい特例です。
またこれに該当するには以下の全ての条件をクリアしていないといけません↓↓↓
- 建物だけでなく土地も相続していること
- 相続があった日(亡くなった日)から3年後の年末までの間に売却したこと
- 区分所有建物(マンション)でないこと
- 1981(昭和56)年5月31日以前に建築された建物であること
- 被相続人(亡くなった方)が亡くなる直前まで居住していた家であること
- 同じ被相続人(亡くなった方)の相続ですでに空き家特例を利用していないこと
- 買主は第三者で、配偶者や直系血族など、特別な関係の人に対する売却ではないこと
- 売却金額が1億円以下であること
- 売却するとき建物がある場合は一定の耐震性が認められること、もしくは建物を解体して土地だけで売却していること
- 相続してから売却するまで、賃貸に出したり、相続した人が住んだりしていないこと
ざっとこれだけ条件が付いますので気付いたときにはこの特例を使えなかったという事が予想がされます。
ですから相続に関する情報というのは相続が始まる前に得ておくことをオススメします。
相続不動産に空き家問題、どうしようか悩んでいらっしゃる方、それが相談するタイミングです。
ご相談お待ちしております。