相続登記の義務化(2)

先日の続きになりますが相続登記の過料についての情報をお伝えします。
何でもかんでも過料が科せられるのかというとそうでは無く、これからご紹介する要件に当てはまれば直ちに科せられることはないのでぜひ知っていただきたい内容です。
過料が課せられるケースとは正当な理由がないのに相続登記をしない場合であり、相続登記を行わないことについて「正当な理由」があれば過料が科せられることはないということになります。そこで「正当な理由」があると認められると思われるケースを5つご紹介します。
- 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人間で争われているために相続不動産が誰の物か明らかになっていない場合
- 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
- 相続登記の義務を負う者が配偶者から暴力の防止および被害者の保護に関する法律に準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態の場合
- 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
これらに該当しない場合でも、個別の事案における具体的な事情に応じ、登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認められる可能性があります。
このような制度が次々と出てきて、一般のお客様がそれを理解していくのは結構大変なことです。
今はそういったお客様のお手伝いもできる不動産屋が求められているため、なないろ不動産も情報収集、発信に努めてまいります。