相続人申告登記とは

遺産分割協議がまとまらず期限内に登記申請できないときは、24年4月1日から施行される「相続人申告登記」の申し出を法務局に行うことで、過料(罰金のようなもの)の対象ではなくなります。
要するに「自分は相続登記について知らんぷりしておらず前向きなんです!」という事を示すものになります。
この制度は、従来の相続登記手続きよりも簡単(提出書類が少なく相続人のうち1人だけでも手続き可能)で、費用も安く手軽なものになっています。
2024年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。相続財産の中に不動産がある場合は、早めに遺産分割協議と登記の申請をしたほうがよいでしょう。
聞き慣れない事が多くて困ってしまいますが少しずつでも理解を深めていくといいですよ☆