相続する可能性がある不動産について知っておきたい情報

- 相続不動産の売却や税金の控除について、知りたい方も多いはずです。
- 本記事では、相続不動産の3000万円控除について簡単に説明します。
- 売却を考えている方や相続人にとって、役立つ情報を提供します。
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、
平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、
譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。「空き家特例」
ざっくりとした説明ですが、相続をした不動産を売って利益が出た場合(仮に3000万円の利益が出た場合)
約20%の税金を600万円納める必要があります。しかしこの「空き家特例」を使えば3000万円の利益が出たとしても3000万円控除(引いてくれる)で利益が0円となり税金を納める必要が無くなります。
このケースでは空き家特例を知っているか知らないかで約600万円の差が出ますからぜひ覚えておきたい特例です。
またこれに該当するには以下の全ての条件をクリアしていないといけません↓↓↓
- 建物だけでなく土地も相続していること
- 相続があった日(亡くなった日)から3年後の年末までの間に売却したこと
- 区分所有建物(マンション)でないこと
- 1981(昭和56)年5月31日以前に建築された建物であること
- 被相続人(亡くなった方)が亡くなる直前まで居住していた家であること
- 同じ被相続人(亡くなった方)の相続ですでに空き家特例を利用していないこと
- 買主は第三者で、配偶者や直系血族など、特別な関係の人に対する売却ではないこと
- 売却金額が1億円以下であること
- 売却するとき建物がある場合は一定の耐震性が認められること、もしくは建物を解体して土地だけで売却していること
- 相続してから売却するまで、賃貸に出したり、相続した人が住んだりしていないこと
ざっとこれだけ条件が付いますので気付いたときにはこの特例を使えなかったという事が予想がされます。
ですから相続に関する情報というのは相続が始まる前に得ておくことをオススメします。
相続不動産に空き家問題、どうしようか悩んでいらっしゃる方、それが相談するタイミングです。
ご相談お待ちしております。