なないろ不動産困っている人の力になれる不動産屋です
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🏠美作市の住宅取得に関する補助金

「美作市で家を持ちたいな」と考えている方へ📣
住宅取得に使える補助金制度、実はけっこう充実しているんです✨
今回は、知っておいて損はない!そんな制度のご紹介です。

  1. 移住定住住宅補助金
    美作市への移住や定住を促進するため新築・中古住宅の取得に対して補助金が支給されます。​

新築住宅の建築・購入:

建築(購入)費用の10%(上限130万円)+加算(令和7年4月1日以降取得の場合)

中古住宅の購入:

取得日が令和7年4月1日以降

購入費用の10%(上限50万円)+加算

加算項目:

中古住宅リフォーム加算、市内事業者加算、児童生徒加算、若者加算、など​

  1. ふるさと跡継ぎ支援補助金
    3親等以内の親族から住宅を継承しリフォームを行う場合に補助金が支給されます。​

補助内容:

取得日が令和7年4月1日以降

増改築費用の50%(上限50万円)+加算 ​

🛠️ リフォームに関する補助金

  1. ふるさと我が家リフォーム補助金
    空き家所有者が賃貸を目的に空き家情報バンクに登録した住宅をリフォームする場合に補助金が支給されます。​

補助内容:

増改築費用の50%(上限50万円)+加算 ​

  1. ふるさと賃貸リフォーム補助金
    空き家情報バンクの住宅を借りてリフォームする場合に補助金が支給されます。​

補助内容:

増改築費用の50%(上限50万円)+加算 ​

これらの補助金制度を活用することで美作市での住宅取得やリフォームがより現実的になります。
​詳細な条件や申請手続きについては、美作市の公式サイトや各制度の案内ページをご確認ください。

【失敗しない物件探し】お気に入り登録だけでは手に入らない?後悔しないためのコツ 🏡✨

こんにちはなないろ不動産です😊

GWも終わり、
「気になっていた物件、気づいたら掲載終了してた…!😱」
「問い合わせたら『もう決まっちゃいました』って言われた…😭」
そんな経験ありませんか?

不動産との出会いは“ご縁”とも言われますが、
ちょっとした工夫と行動で理想の物件に近づくチャンスがグッと高まります🌈

今回は「気に入った物件を手に入れるために今すぐできること」をご紹介します!

✅ お気に入り登録だけじゃ足りない!まずは「問い合わせ」📞
ネットで見つけた理想の物件。
お気に入り登録して「よしっ♪」と安心していませんか?👀

実は、掲載情報と現状がズレていることもよくあります。
すでに申し込みが入っていたり契約直前だったり…。

だからこそ!
気になる物件は「すぐに問い合わせる」ことが大切です📲

「まだ検討中の方はいますか?」「内見できますか?」など、
ひとこと確認するだけでも今の状況がわかりますよ♪

✅ 一番の近道は「不動産屋さんと仲良くなる」こと!🤝
ちょっと意外かもしれませんが…これが実は一番の近道!

「こんな物件を探してます🏠」と希望を伝えるだけでOK👌
条件に合う物件が出たときにネット掲載前に紹介してもらえるチャンスも✨

私たち不動産屋は他の業者にも「こういうお客様がいて…」と情報を聞いたりするので、
あなたの物件探しが“チーム戦”に変わるんです👨‍👩‍👧‍👦💪

✅ 良い物件が見つかったらすぐに動こう!🚀
希望にぴったりの物件に出会えたら…迷ってる時間はありません!

でも焦るのではなく、「契約に向けて動き出す」というのがポイント。

💰 資金計画に問題はないか?

🔍 物件の状態で気になるところはないか?

📜 法令による制限などで条件がクリアできるか?

ひとつひとつ確認しながら進めば安心ですね。

✅ 「100点満点」じゃなくても大丈夫◎
賃貸や中古物件はなかなか完璧な条件がそろうことって少ないんです💦

でも希望条件の7割くらい当てはまっていれば“買い”とも言われています👏

住み始めてから自分好みに少しずつ変えていく楽しみもありますよね🎨
「住めば都」って、まさにその通り✨

✅ 物件探しは「ひとりで頑張らない」が成功のカギ!🔑
なないろ不動産では物件探しに迷える子羊さんたちを全力でサポートしています🐏💕

まずはお気軽にLINE登録して、「こんな物件を探してます!」と教えてください📩
仲良くなっていただけるととっても嬉しいです😊

あなたの理想の暮らし一緒に見つけていきましょう🌟

✨本籍地に行かなくてもOK?「戸籍の広域交付制度」がスタート!

こんにちは、もうGWがやってきますね!もう始まっている方もいらっしゃいますかね?
今日はちょっと役立つ豆知識をひとつご紹介します♪

みなさん、「戸籍謄本」や「戸籍抄本」を取るためにわざわざ本籍地の市役所まで行ったり郵送で請求したりした経験ありませんか?

でも実は…!
2024年3月からもっと便利な制度が始まったんです。

それが、「戸籍の広域交付制度」です!

📄 「戸籍の広域交付制度」って?
この制度簡単に言うと…

自分や家族の戸籍を全国どこの市区町村役場でも取れるようになった!

というものです。https://www.moj.go.jp/content/001409036.pdf

たとえばあなたの本籍が岡山にあって今は東京に住んでいる場合、これまでは岡山の市区町村役場に請求しなきゃいけなかったのが
今はお近くの市区町村役場で取得可能に✨

✅ 取得できるのはどんな人?
広域交付を利用できるのは次の方々です:

本人

配偶者

直系親族(両親・子ども・孫など)

兄弟姉妹など第三者が取得する場合はこれまで通り本籍地での申請になります。

✅ もらえる証明書の種類
対象となるのは以下の2種類:

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

ただし除籍謄本や改製原戸籍などは対象外なので注意が必要です。

🪪 申請に必要なものは?
窓口での申請時には本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
なお、コンビニ交付とは別制度なので混同しないようにご注意を。

📌 まとめ:もっと身近になった「戸籍の手続き」
「戸籍って、なんだか面倒…」というイメージがある方も多いかもしれませんが、
この広域交付制度のおかげでずいぶんと便利になりました✨

引っ越しや相続、各種手続きで戸籍が必要になったとき、
ぜひこの制度を思い出してみてくださいね。

ご質問やご相談があればお気軽にお問い合わせください♪

🏠 普通借家契約と定期賃貸借契約の違いとは?ポイントをやさしく解説!

不動産の契約って、聞き慣れない言葉が多くてちょっと難しいですよね。
今回は「普通借家契約」と「定期賃貸借契約(定期借家)」の違いをできるだけわかりやすくご紹介します!


🔍 普通借家契約って?
いわゆる「ふつうの賃貸契約」です。

住み続けたいと借主が希望すれば基本的に契約更新できます

貸主から「出ていってほしい」と言われても正当な理由(正当事由)がないと拒否できます

借主にとって安心・安定した住まい方ができる契約です

🔒 定期賃貸借契約って?
「期間限定」の契約です。

契約期間が終わったら原則として自動で終了

「更新できる」と思っていてもできないことが多いので注意!

貸主側は、終了前に書面で「契約が終わりますよ」と通知する必要があります(※居住用のみ)

たとえば…

「2年間だけこの部屋を使ってほしい」
「家を建て替えるからその間だけ貸す」

…といったケースに使われます。

💡 こんな人は要チェック!
✅ 長く住みたい人 → 普通借家契約が安心

✅ 一時的に借りたい人 → 定期借家もアリ

✅ 貸主さんでいずれ物件を使いたい → 定期借家がおすすめ

✨ 最後に
「契約の種類なんてどっちでもいいや〜」と思っていると後で「更新できないなんて聞いてない!」というトラブルになることも。

お部屋を借りるとき貸すときは契約の種類と内容をしっかり確認することが大切ですよ😊

相続不動産に関するご相談増えています

こんにちは、なないろ不動産です。

最近「親から不動産を相続したけれどどうすればいいのかわからない」というご相談が増えています。

相続不動産には
✔ 売却するべきか、活用するべきか
✔ 相続人が複数いる場合のトラブル回避
✔ 相続登記の義務化(2024年4月からスタート)
など知っておくと“損をしない”大切なポイントがいくつもあります。

実は、相続から時間が経ってしまうほど選択肢が減り費用や税金の負担が大きくなることも…。

また相続放棄しても次の人に権利が移るまでは最低限の管理義務は発生してしまいます!

なないろ不動産では相続不動産の状況にお客様一人ひとりに合ったご提案をさせていただきます。

「今は使ってない実家、どうしよう?」

「兄弟と意見が分かれていて…」

「売ると税金はどうなるの?」

こんなお悩みがある方、無料相談をご利用ください。

大切な不動産、後悔しない選択を一緒に考えてみませんか?

お気軽にご連絡くださいね。

土地は1つでも評価の違いで変わる価値

不動産を購入・運用するとき、「土地の種類」によって価値や活用方法が変わることをご存じでしょうか? 今回は 「自用地」「貸宅地」「貸家建付地」 の違いを分かりやすく解説します!
これは相続税対策にもなりますのでご活用ください。

① 自用地とは
「自用地」 とは、その名の通り 自分で使っている土地 のこと。
たとえば、自宅の敷地や、会社が所有する事務所・工場の土地などが該当します。
土地を自由に使えるため、売却や建て替えなどもしやすいのが特徴です。

② 貸宅地とは
「貸宅地」 とは、他人に貸している土地のことを指します。
特に「借地権付きの土地」として貸している場合を指すことが多く、借主(借地権者)はその土地に建物を建てて使用します。

貸宅地のポイント
✅ 借地権の関係で、地主は自由に土地を使えない
✅ 収益性はあるが、売却時の価格が自用地より低くなりがち
✅ 借地権の更新・契約解除には注意が必要

③ 貸家建付地とは
「貸家建付地」 は、土地の上に 貸家(アパートや賃貸住宅など) が建っている状態の土地を指します。
地主が建物を所有し、その建物を賃貸している場合に該当します。

貸家建付地のポイント
✅ 賃貸収入が得られる のがメリット
✅ しかし、借家人がいるため 自由に売却・活用しにくい
✅ 更地よりも評価額が下がる傾向がある

土地を相続した場合上記3つのどれかにあてはまると思いますが、相続した時点でどれに該当するか、相続税を計算する上で違いが出てきます。
「貸宅地だから相続税の評価が低くなって良かった!」とうれしい反面、貸している土地は自由に使えず、借りている人の権利は強い為、自分が使いたい時に使えず一概にどれが良いかは言えないのでご注意くださいね。

まとめ

不動産の活用や相続を考える際には、これらの違いをしっかり理解しておくことが大切です!
気になることがあれば、お気軽にご相談くださいね 😊

空き家に風を通す理由

「空き家になったら窓を開けて風を通さないといけないね」
よく聞かれる言葉ですが風を通すことで具体的に何がどうなるのかはご存じでしょうか。
今回は空き家に風を通すことは何の為にするのかをご紹介させていただきますね。

  1. 湿気対策とカビの防止
    人が住んでいない家は湿気がこもりやすくなります。特に日本は湿度が高いため、空気が滞留すると壁や床、天井に湿気がたまり、カビの発生原因になります。定期的に風を通すことで、湿気を外に逃がし、カビやダニの繁殖を防げます。
    特に注意していただきたいのは24時間換気システムが付いているお家です。
    こちらは機械で換気を行っている為空き家になり電気を切ってしまうと換気がされなくなります。
    その上省エネ住宅は気密性が高く湿気が逃げにくい構造の為、家の劣化が早まる危険があり注意が必要です。
  2. 建材の劣化防止
    湿気がこもると、木材の腐食や金属部分のサビが進行しやすくなります。これにより、柱や梁などの構造部分が劣化する可能性があります。風を通すことで、建材の劣化を抑え、家の寿命を延ばす効果が期待できます。
    建材は家の骨格ですから劣化を早める要因はできるだけ避けるようにしましょう。
  3. 嫌な臭いの予防
    空気がこもると、カビ臭や生活臭が染みついてしまいます。特に押入れやクローゼットなどの閉鎖的な場所は要注意。風を通して空気を入れ替えることで、嫌な臭いの予防になります。
    部屋の臭いは染みつくと取れにくいものですから予防はこまめな換気が一番になります。
  4. 家の価値を落とさない
    内覧時、購入希望者が重視するポイントの一つが「清潔感」です。
    空気がよどんでいるとホコリや汚れが目立ちやすくなります。
    風を通すことで、ホコリがたまりにくくなり、清潔感を保てるため、購入希望者に好印象を与えられます。
    管理されている家とほったらかしの家では見た目から勝負が付いているようなものです。
    清潔感を保つことで内覧後の交渉も有利に進められる可能性だってありますよ。

ポイント:効果的な換気のコツ

晴れた日を選ぶ: 湿度の低い日を選ぶことで、より効果的に湿気を排出できます。
対角線上の窓を開ける: 空気が通り抜けやすくなり、効率的な換気が可能です。
月に1〜2回を目安に: 季節によっては頻度を調整して、快適な状態を保ちましょう。
空き家を長持ちさせるためには、定期的な風通しが大切です。管理が難しい場合は、
空き家管理サービスを活用するのもおすすめです。

木造住宅は22年で価値ゼロ?本当にそうなのか?

不動産の世界では、木造住宅の耐用年数は22年とされています。これは税法上の「減価償却」のルールであり、会計上は22年を経過すると建物の価値が0円になる計算です。

でも、実際に22年経った木造住宅が「価値ゼロ」なのでしょうか?

結論から言えば、そんなことはありません!
実際には、築30年、40年を超えても売買される木造住宅はたくさんありますし、むしろ人気が高まるケースもあります。


減価償却の「価値ゼロ」はあくまで計算上の話

まず、減価償却はあくまで「税務上の考え方」です。例えば、事業用の建物を所有しているオーナーは、耐用年数の間、建物の価値を毎年減らしていき、最終的には22年で帳簿上の価値が0円になります。

しかし、これは「税金を計算するためのルール」に過ぎません。実際の市場では、築22年の建物にも価値がつきます。


築古物件が評価されるポイント

では、なぜ築22年以上の建物に価値が残るのでしょうか?

リフォームやリノベーションが可能
古い物件でも、リフォームやリノベーションを行えば、快適な住まいに生まれ変わります。最近は「古民家リノベ」や「ヴィンテージ住宅」として、築年数が経った家に価値を見出す人も増えています。

構造的にはまだまだ使える
木造住宅の寿命は、22年ではなく適切なメンテナンスをすれば50年以上持つといわれています。特に、柱や梁がしっかりしている住宅は、補修をすれば十分長く住み続けられます。

土地の価値が残る
たとえ建物の評価がゼロになったとしても、土地には価値があります。立地の良いエリアでは、築古物件でも「土地の価値+古家付き」として売買されることが多いです。

賃貸需要がある
築古の木造住宅でも、賃貸物件としては需要があります。家賃を下げれば借り手がつきやすく、収益物件として活用できるケースもあります。


じゃあ、築22年以上の物件はお得?

実際、築22年以上の物件は価格が下がりやすいため、コスパの良い買い物ができる可能性があります。

たとえば、
🏡 築25年の戸建て → 価格が土地値に近くなる → リノベしておしゃれに再生!
というように、上手く活用すればお得な住まいを手に入れることができます。

もちろん、物件によって状態は異なるため、構造のチェックやリフォーム費用を見積もることが大切です。


まとめ:22年で価値ゼロは「机上の計算」、実際はまだまだ価値あり!

  • 減価償却で「22年で価値ゼロ」は税務上の話
  • 実際には築古住宅でも価値が残る
  • リフォーム・リノベで住みやすく再生できる
  • 土地の価値や賃貸需要もある
  • 築古物件はお得に買えるチャンスも!

築22年以上の木造住宅=「価値ゼロ」と考えるのはもったいないですね!
むしろ、上手に活用すれば「掘り出し物」になることもあります。

「古いからダメ」ではなく、「どう活かすか?」が大切ですね✨

🏠【リフォーム工事が完了しました!】✨

先日、担当させていただいたお客様のリフォーム工事が無事に完了しました!

「和室を洋風に変えたい」「ダウンライトを付けて雰囲気を変えたい」といったご希望をいただきそれぞれしっかりとカタチに。
完成後には「希望が叶いました!」と嬉しいお言葉もいただきとても励みになりました😊

今回のビフォー写真はこちら👇

そして、リフォーム後の姿はこちら!👇

リフォーム後のお部屋は、洋風の明るく開放的な空間に大変身!
ダウンライトの柔らかな光が、部屋全体に落ち着いた雰囲気を与え、まるで新しいお部屋のようです✨
お客様にも大変喜んでいただけて私たちも大満足です。

今後もお客様の「こんな風にしたい」をしっかりサポートしていきますので、ぜひご相談くださいね♪

気兼ねなくご相談・お問い合わせください。
お待ちしております。

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TEL・FAX
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受付時間/月曜〜金曜 9:00〜18:00

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