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🔥 賃貸物件に火災報知器は必要?設置義務と注意点を解説!

🏠 火災報知器の設置は“義務”です

賃貸住宅を貸し出す場合、住宅用火災警報器の設置は法律で義務付けられています。
これは「消防法第9条の2の2」によるもので、持ち家でも賃貸でもすべての住宅が対象です。

特に火災が起きた際に命を守るための重要な設備として、寝室や階段などに設置することが求められています。

📍 設置が必要な場所(一般的な基準)

自治体によって細かい違いはありますが、多くの地域では以下の場所が義務付けられています。

寝室(就寝に使う部屋)

寝室がある階の階段上部(2階建て以上の場合)

※一部の市町村では「台所」も設置対象となっています

設置場所については、管轄の消防署に確認しておくと安心です。

👷‍♀️ 貸主(オーナー)の責任範囲

火災報知器の設置は、建物の所有者(=貸主)に義務があります。
つまり、入居者が入る前の段階で設置を完了させておくことが必要です。

入居後の維持管理(電池交換や作動確認など)は、契約書の特約で「入居者が行う」旨を定めるケースが多いです。

⚠️ 設置していないとどうなる?

設置していない場合は消防署から改善指導を受ける可能性があります。
また、火災が発生して被害が拡大した場合にはオーナーの管理責任を問われるおそれもあります。

💡 なないろ不動産からのアドバイス

火災報知器はホームセンターなどでも手軽に購入できますが、
設置場所や作動確認の仕方に不安がある場合は、専門業者や消防署に相談するのが安心です。

入居前点検の際には、
✅ 火災報知器が設置されているか
✅ 正常に作動するか(テストボタンを押して確認)
をチェックしておきましょう。

✨ まとめ

火災報知器の設置は法律で義務

設置責任はオーナーにある

寝室・階段・台所などに設置が必要

維持管理は契約書で入居者負担にできる

未設置は指導や責任問題の原因になることも

安心して貸せるお部屋づくりのために、
「火災報知器の設置チェック」はぜひ入居前に確認しておきましょう😊

🌸「売却はまだ先だけど…」そんなご相談も大歓迎です!

先日、「まだ売却は1年以上先になると思うんですけど…」というお客様からお問い合わせをいただきました。
お話を伺うと、

「転勤の可能性があって今すぐではないけど、売る時にどう動けばいいのか知っておきたくて」
とのこと。

実はこうした“まだ先”のご相談、素晴らしい行動です!😊

🏡 なぜなら今から知っておくと計画的に動く事ができて時間に余裕が持てるからです‼

家の売却って実際に動き始めてから決めることがたくさんあります。
・売却にかかる期間はどれくらい?
・リフォームした方がいい?
・住宅ローンの残りはどうすれば?
・住み替えのタイミングは?

…などなど。
実際に話してみると「知らなかった!」ということが意外と多いんですよね。
そして売却する事が決まってから動き出すとあたふたして「もっと早く動いておけばよかった😢」
なんて事はよくあるんです。

今回は、ざっくりとした売却の流れや、今から準備しておくと良いポイントをお伝えしました。
「えっ、そんなことも聞いていいんですか?」と驚かれていましたがもちろんOKです😊

💬 「早めの相談」でできることが増えます

売却は“動き出す前の準備”がとても大切です。
たとえば、

・相場を把握しておくことで売却価格の目安がつく

・家の状態を確認しておくことで修繕費を計画できる

・不要なものを少しずつ整理できる

早めにご相談いただくと時間をかけて無理のない売却計画を立てられます。

🌈 なないろ不動産は「今すぐでなくても大丈夫」

なないろ不動産では、
「まだ先だけど話だけ聞きたい」
「住み替えの流れを知りたい」
そんな段階でも気軽にご相談いただけるよう電話、メール、LINEでご相談できます。

不動産の売却は人生の大きな決断。
だからこそ焦らず・納得して進められるように早めの準備をおすすめしています😊

💡まとめ

売却のタイミングは人それぞれ。
「今すぐじゃないけど気になっている」そんな方もどうぞお気軽にご相談ください。

👶なぜか赤ちゃんに見つめられる不動産屋です

こんにちはなないろ不動産です🌈

先日の内見で若いご夫婦がまだ1歳にも満たないお子さんを連れて来られました。
ふわふわの髪にまんまるのほっぺ。見ているだけで癒されるかわいさです🥰

お二人が間取りを見ながらお話しされている間、私は少し離れて見守っていたのですが……
気づくとその赤ちゃんがじーっと私を見つめていました。

👀「ロックオン」される私

実はこれよくあることなんです🥰
小さなお子さんと一緒の内見ではほぼ必ずと言っていいほど赤ちゃんの視線が私にロックオン👀

私がよほど面白い顔をしているのかそれとも何か気になるオーラが出ているのか(笑)
理由はまったくわかりませんがとにかく見つめられます。

この日もお母さんが笑いながら、

「この人のこと気になるみたいね〜」
とおっしゃって私も思わず笑ってしまいました😊

💭 赤ちゃんの“見る目”は正直?

赤ちゃんって本当に正直ですよね。
好きなものは好き、嫌なものは嫌。
大人のように気を遣ったりしません。

だから見つめてくれるということは――
もしかしてちょっと安心してくれているのかもしれません☺️

そんなふうに思うとなんだか嬉しくなります。

🌈 子育て世代も安心してご相談ください

なないろ不動産には小さなお子さん連れのお客様もたくさん来られます。
「子どもがぐずったら迷惑かな…」なんて心配はいりません✨

私自身ママとしての経験もありますし、
子育て世代の方が安心してお話しできるよう、
“話しやすくて、あたたかい時間”を大切にしています。

👶💬 おわりに

赤ちゃんに見つめられる理由はわからないけれど、
その純粋なまなざしが私にとってはいつも小さなご褒美です🌸

今日も誰かの「安心できる相談相手」でいられるように笑顔で頑張ります🌈

🏠 旧耐震住宅をローンで購入するときの住宅ローン控除の注意点

🌟 住宅ローン控除とは

住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、年末のローン残高に応じて最大13年間、所得税などが控除される制度です。
とても大きな節税メリットがあるのでマイホーム購入時には必ず確認しておきたいポイントですね😊

❌ 旧耐震住宅はそのままでは対象外

1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けた「旧耐震住宅」は、原則そのままでは住宅ローン控除の対象外です。超重要箇所!

理由は、当時の耐震基準が今よりも甘く地震への安全性が十分ではないと考えられているためです。

✅ 控除を受けるための方法

でもご安心ください✨ 次のいずれかを満たせば旧耐震住宅でも住宅ローン控除を受けられます。

①耐震基準適合証明書を取得する

建築士や指定確認検査機関に依頼して検査を受け「新耐震基準に適合している」と証明してもらう。

【費用目安】5万~10万円程度

②既存住宅売買瑕疵保険に加入する

保険に加入する際の検査で耐震性が確認されればOK。

瑕疵保険は引渡し後の不具合にも備えられるので安心。

【費用目安】5万~8万円程度

③耐震リフォームを行い証明書を取得する

購入後に耐震改修工事を実施し、工事完了後に「耐震基準適合証明書」を取得。

【費用目安】工事内容による(数十万円~数百万円)

📌 手続きの流れ(例:証明書を取得する場合)

物件を購入前に「この家は耐震基準を満たせそうか?」を確認

専門家に耐震診断を依頼

適合していれば「耐震基準適合証明書」を発行

売買契約時または引渡し時に証明書を提出

住宅ローン控除の対象に✨

💡 ポイントまとめ

旧耐震住宅はそのままでは控除NG。

証明書、瑕疵保険、リフォームのいずれかでOK。

費用は数万円~(改修が必要な場合はさらにかかる)。

購入前に「証明書を取れるか」確認しておくことが大切。

🌸 なないろ不動産からのひとこと

「この家、住宅ローン控除は使えますか?」というご質問はとても多いです。
旧耐震住宅でも条件を満たせば控除を受けられますので、購入を検討される際には一緒に確認していきましょうね😊

🏡リフォームローンでも控除が受けられるってご存知でしょうか?✨

こんにちは😊
なないろ不動産の田中です。

お客様とお話をしていると、
「住宅ローンじゃないと控除は受けられないんでしょ?」
という声をよく耳にします。

でも実は…
リフォームローンでも条件を満たせば控除が受けられるんです!


💰住宅ローン控除の対象になるリフォームとは?

リフォームローンでも、以下の条件を満たしていれば
「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」の対象になります👇

✅ 借入期間が 10年以上
✅ 工事費が 100万円以上
✅ 自分や家族が 実際に住む家 であること
✅ リフォームの内容が「増改築・省エネ・耐震・バリアフリー」などの一定基準を満たすこと


🏠たとえばこんなケースもOK!

  • 長年住んだ家をリノベーションして住み続けたい
  • 古い家を耐震補強して安心できる住まいに
  • 高断熱の窓に交換して光熱費を節約
  • バリアフリー工事で家族みんなが快適に

こうした工事を「10年以上のローン」で行えば、
年末のローン残高の0.7%が10年間、所得税から控除されます💡


🌿その他にも使える制度があります!

ローンの年数が短くて住宅ローン控除が使えない場合でも、
次のような税制優遇を受けられることがあります👇

🔹 省エネ改修工事の控除(工事費の10%・上限20~25万円)
🔹 バリアフリー改修工事の控除(工事費の10%・上限20万円)
🔹 耐震改修工事の控除(昭和56年5月以前の建物が対象)
🔹 固定資産税の減額(最大で2/3減額)

詳しい内容はこちらのリンク先で確認!


✨まとめ

リフォームだからといって控除をあきらめるのはもったいないです!
「借入期間」や「工事内容」によっては、
しっかりと節税につながるケースもあります😊


なないろ不動産では、
リフォームや住宅購入だけでなく、
こうした【税金の優遇制度】についてもわかりやすくご案内しています🌈

「うちは対象になるのかな?」という方は、
お気軽にご相談くださいね💬

🏠ただ売るだけじゃない不動産の仕事✨

~研修で改めて感じた責任~

日々の業務の中でお客様に安心していただけるようにするためには、
私たちも常に新しい知識をアップデートしていくことが大切だと感じています🌸
今回は宅建協会の研修で学んだことを少しご紹介します😊

先月、Zoomで行われた宅建協会の研修に参加しました💻
今回のテーマは「不動産トラブルの事例」。

以前このお知らせでも書かせていただきましたが、
今年4月に建築基準法が改正され住宅業界にとっても大きな転換の年となりました🏗️

今回のウェブ研修ではこんな事例が紹介されました。
「検査済証」のあるお家を購入されたお客様が大規模なリフォームを依頼したところ、
確認申請に必要な書類が見つからずリフォームを断られてしまったというものです。

「検査済証=この建物は役所のお墨付き」というイメージを持っていた私にとっては、
「まさかそんなことが⁉」と驚く内容でした😳

こうした実例を通じて、
書類の重要性や、取引後のフォローの大切さを改めて感じました。
一つひとつの事例に学びがあり、
これからも知識と経験を積み重ねていくことの必要性を実感しました📚✨

そして同時に、
不動産業者はただ家や土地を売買するだけでなく、
お客様の大切な財産や権利を守る重要な役割を担っているのだと再認識しました🌸

これからも日々の学びを大切に、
安心して相談していただける「なないろ不動産」であり続けたいと思います🌈✨

🏡 不動産を売却するとき価格はどう決まるの?

こんにちは、なないろ不動産です🌈
「売却をお願いしたら価格ってどうやって決めるの?」という質問をよくいただきます。
今日はその流れをわかりやすくご説明します😊

① 周辺相場をチェック📊

まずは売却予定の物件があるエリアの 公示地価や基準地価、不動産取引事例 を参考にします。
「同じ地域でどんな家がいくらで売れているか?」が基準になります。
なので同じ地域で売却の事例が無いと価格設定がやや難しくなります。

② 物件そのものの特徴を評価🏠

築年数

間取り

設備やリフォーム歴

駐車スペースや庭の有無
などを細かくチェック✨
同じ立地でも、建物の状態や魅力によって価格は大きく変わります。

③ 市場の動きを考慮🍂

「今、買いたい人が多い時期かどうか」や「金利や補助金制度の影響」などもポイント。
特に最近は 古民家や家庭菜園付き住宅 のニーズが高まっていて評価がプラスになるケースもあります🌱

④ 売主様のご希望も大切に💬

「早く売りたい」なのか「できるだけ高く売りたい」なのか。
状況に応じて査定価格だけでなく 販売戦略(スピード重視 or じっくり型) を一緒に決めていきます。

💡 まとめ

不動産の売却価格は、

周辺の相場

物件の特徴

市場の動き

売主様の希望
これらを組み合わせて決まります✨

なないろ不動産では「机上査定(カンタン計算)」と「訪問査定(現地確認)」の2パターンでより正確にご提案しています😊

👉 「うちの家だといくらぐらい?」と思ったら、気軽にご相談ください🌸
地域密着で、親しみやすく、正直に ご説明させていただきます!

気兼ねなくご相談・お問い合わせください。
お待ちしております。

お電話でのお問い合わせ・ご依頼

TEL・FAX
0868-33-9071

受付時間/月曜〜金曜 9:00〜18:00

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