相続した不動産を売却したら【税金編①】

相続した不動産、売ったら税金かかるの?譲渡所得ってなに?
聞きなれない言葉だけどお金が絡むことなので何となくでも仕組みを知っておきましょう!
相続した不動産を売ると「譲渡所得税」がかかる場合があります。でも、すべてのケースで税金が発生するわけではありません!今回は、譲渡所得税がかかる条件についてわかりやすく解説します😊
- そもそも譲渡所得税って?
「譲渡所得税」とは、不動産を売って利益(譲渡益)が出た場合にかかる税金 です。
例えば…
🏠 相続で取得した土地を1,500万円で売却
💰 もともと親が1,000万円で購入(取得費)
📝 売却にかかった諸経費が100万円
👉 利益 = 1,500万円 -(1,000万円+100万円)= 400万円
親の家を売ったら400万円も儲かっちゃった!だからこの400万円に対して税金がかかります!
- 譲渡所得税がかかる条件
相続した不動産を売却しても、必ずしも税金が発生するわけではありません。主な条件をチェックしましょう!
✅ 売却益(利益)が出た場合(先ほどの例のパターン)
👉 売却価格が取得費(+諸経費)を上回ると課税対象に!
✅ 相続した不動産でも、被相続人(故人)が取得した価格を引き継ぐ
👉 取得費が不明な場合は「売却価格の5%」とみなされることも…(税額が増える可能性あり)
【重要】家を購入した当時の売買契約書はあるか親に確認しておく方がBEST!
✅ 特例や控除が使えない場合
👉 「3,000万円特別控除」や「相続空き家の特例」など、税負担を軽くする制度もあり!
- 譲渡所得税がかからない場合もある?
💡 税金がかからないケース もあるので要チェック!
✅ 売却益が出なかった場合
👉 取得費や諸経費を引いて利益がゼロなら税金はかからない!
✅ 「3,000万円特別控除」が適用される場合
👉 亡くなった親が住んでいた家を売るとき、一定条件を満たせば 最大3,000万円まで非課税!
✅ 相続空き家の3,000万円控除を使う場合
👉 親が住んでいた家(旧耐震基準)を売却するなら、リフォームor更地にすると控除が適用されることも!
まとめ
✅ 売却益が出たら譲渡所得税がかかる
✅ 取得費は親の購入時の金額を引き継ぐ(不明なら5%ルールあり)
✅ 税金を抑える特例や控除が使える場合も!
👉相続した不動産を売却するなら、 「取得費」「控除の有無」「特例の条件」 をしっかりチェックしましょう😊