なないろ不動産困っている人の力になれる不動産屋です
https://www.instagram.com/7716fudousan/

活用したい補助金情報のご紹介です!

🏡 空き家活用定住促進事業補助金

津山市住まい情報バンク等に登録された空き家を購入した移住者の方に対して、以下の補助金が交付されます。​

  • 購入費補助金:​取得費用の10%以内(上限30万円)​
  • 改修費補助金:​改修工事費用の3分の2以内(上限60万円)​

※同一物件に対する交付は1回限りです。​

詳細は津山市公式サイトをご覧ください。
👉 空き家活用定住促進事業補助金 | 津山市公式サイト 津山市移住定住公式サイト


🏚️ 特定空家等及び危険空家除去事業補助金

特定空家等や危険空家の除却を行う際、以下の補助金が交付されます。​

  • 補助対象者:​補助対象空家等の所有者(個人またはその相続人)、または除却工事を実施することについて所有者の承諾を得た個人
  • 補助金額:​除却工事費用の3分の1以内(上限50万円)

※補助金交付決定前に工事着手している場合は、補助対象となりません。

詳細は津山市公式サイトをご覧ください。
👉 津山市特定空家等及び危険空家除去事業補助について


ご不明な点やご相談がございましたら、津山市の各窓口までお気軽にお問い合わせください。

🏠美作市の住宅取得に関する補助金

「美作市で家を持ちたいな」と考えている方へ📣
住宅取得に使える補助金制度、実はけっこう充実しているんです✨
今回は、知っておいて損はない!そんな制度のご紹介です。

  1. 移住定住住宅補助金
    美作市への移住や定住を促進するため新築・中古住宅の取得に対して補助金が支給されます。​

新築住宅の建築・購入:

建築(購入)費用の10%(上限130万円)+加算(令和7年4月1日以降取得の場合)

中古住宅の購入:

取得日が令和7年4月1日以降

購入費用の10%(上限50万円)+加算

加算項目:

中古住宅リフォーム加算、市内事業者加算、児童生徒加算、若者加算、など​

  1. ふるさと跡継ぎ支援補助金
    3親等以内の親族から住宅を継承しリフォームを行う場合に補助金が支給されます。​

補助内容:

取得日が令和7年4月1日以降

増改築費用の50%(上限50万円)+加算 ​

🛠️ リフォームに関する補助金

  1. ふるさと我が家リフォーム補助金
    空き家所有者が賃貸を目的に空き家情報バンクに登録した住宅をリフォームする場合に補助金が支給されます。​

補助内容:

増改築費用の50%(上限50万円)+加算 ​

  1. ふるさと賃貸リフォーム補助金
    空き家情報バンクの住宅を借りてリフォームする場合に補助金が支給されます。​

補助内容:

増改築費用の50%(上限50万円)+加算 ​

これらの補助金制度を活用することで美作市での住宅取得やリフォームがより現実的になります。
​詳細な条件や申請手続きについては、美作市の公式サイトや各制度の案内ページをご確認ください。

【失敗しない物件探し】お気に入り登録だけでは手に入らない?後悔しないためのコツ 🏡✨

こんにちはなないろ不動産です😊

GWも終わり、
「気になっていた物件、気づいたら掲載終了してた…!😱」
「問い合わせたら『もう決まっちゃいました』って言われた…😭」
そんな経験ありませんか?

不動産との出会いは“ご縁”とも言われますが、
ちょっとした工夫と行動で理想の物件に近づくチャンスがグッと高まります🌈

今回は「気に入った物件を手に入れるために今すぐできること」をご紹介します!

✅ お気に入り登録だけじゃ足りない!まずは「問い合わせ」📞
ネットで見つけた理想の物件。
お気に入り登録して「よしっ♪」と安心していませんか?👀

実は、掲載情報と現状がズレていることもよくあります。
すでに申し込みが入っていたり契約直前だったり…。

だからこそ!
気になる物件は「すぐに問い合わせる」ことが大切です📲

「まだ検討中の方はいますか?」「内見できますか?」など、
ひとこと確認するだけでも今の状況がわかりますよ♪

✅ 一番の近道は「不動産屋さんと仲良くなる」こと!🤝
ちょっと意外かもしれませんが…これが実は一番の近道!

「こんな物件を探してます🏠」と希望を伝えるだけでOK👌
条件に合う物件が出たときにネット掲載前に紹介してもらえるチャンスも✨

私たち不動産屋は他の業者にも「こういうお客様がいて…」と情報を聞いたりするので、
あなたの物件探しが“チーム戦”に変わるんです👨‍👩‍👧‍👦💪

✅ 良い物件が見つかったらすぐに動こう!🚀
希望にぴったりの物件に出会えたら…迷ってる時間はありません!

でも焦るのではなく、「契約に向けて動き出す」というのがポイント。

💰 資金計画に問題はないか?

🔍 物件の状態で気になるところはないか?

📜 法令による制限などで条件がクリアできるか?

ひとつひとつ確認しながら進めば安心ですね。

✅ 「100点満点」じゃなくても大丈夫◎
賃貸や中古物件はなかなか完璧な条件がそろうことって少ないんです💦

でも希望条件の7割くらい当てはまっていれば“買い”とも言われています👏

住み始めてから自分好みに少しずつ変えていく楽しみもありますよね🎨
「住めば都」って、まさにその通り✨

✅ 物件探しは「ひとりで頑張らない」が成功のカギ!🔑
なないろ不動産では物件探しに迷える子羊さんたちを全力でサポートしています🐏💕

まずはお気軽にLINE登録して、「こんな物件を探してます!」と教えてください📩
仲良くなっていただけるととっても嬉しいです😊

あなたの理想の暮らし一緒に見つけていきましょう🌟

✨本籍地に行かなくてもOK?「戸籍の広域交付制度」がスタート!

こんにちは、もうGWがやってきますね!もう始まっている方もいらっしゃいますかね?
今日はちょっと役立つ豆知識をひとつご紹介します♪

みなさん、「戸籍謄本」や「戸籍抄本」を取るためにわざわざ本籍地の市役所まで行ったり郵送で請求したりした経験ありませんか?

でも実は…!
2024年3月からもっと便利な制度が始まったんです。

それが、「戸籍の広域交付制度」です!

📄 「戸籍の広域交付制度」って?
この制度簡単に言うと…

自分や家族の戸籍を全国どこの市区町村役場でも取れるようになった!

というものです。https://www.moj.go.jp/content/001409036.pdf

たとえばあなたの本籍が岡山にあって今は東京に住んでいる場合、これまでは岡山の市区町村役場に請求しなきゃいけなかったのが
今はお近くの市区町村役場で取得可能に✨

✅ 取得できるのはどんな人?
広域交付を利用できるのは次の方々です:

本人

配偶者

直系親族(両親・子ども・孫など)

兄弟姉妹など第三者が取得する場合はこれまで通り本籍地での申請になります。

✅ もらえる証明書の種類
対象となるのは以下の2種類:

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

ただし除籍謄本や改製原戸籍などは対象外なので注意が必要です。

🪪 申請に必要なものは?
窓口での申請時には本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
なお、コンビニ交付とは別制度なので混同しないようにご注意を。

📌 まとめ:もっと身近になった「戸籍の手続き」
「戸籍って、なんだか面倒…」というイメージがある方も多いかもしれませんが、
この広域交付制度のおかげでずいぶんと便利になりました✨

引っ越しや相続、各種手続きで戸籍が必要になったとき、
ぜひこの制度を思い出してみてくださいね。

ご質問やご相談があればお気軽にお問い合わせください♪

🏠 普通借家契約と定期賃貸借契約の違いとは?ポイントをやさしく解説!

不動産の契約って、聞き慣れない言葉が多くてちょっと難しいですよね。
今回は「普通借家契約」と「定期賃貸借契約(定期借家)」の違いをできるだけわかりやすくご紹介します!


🔍 普通借家契約って?
いわゆる「ふつうの賃貸契約」です。

住み続けたいと借主が希望すれば基本的に契約更新できます

貸主から「出ていってほしい」と言われても正当な理由(正当事由)がないと拒否できます

借主にとって安心・安定した住まい方ができる契約です

🔒 定期賃貸借契約って?
「期間限定」の契約です。

契約期間が終わったら原則として自動で終了

「更新できる」と思っていてもできないことが多いので注意!

貸主側は、終了前に書面で「契約が終わりますよ」と通知する必要があります(※居住用のみ)

たとえば…

「2年間だけこの部屋を使ってほしい」
「家を建て替えるからその間だけ貸す」

…といったケースに使われます。

💡 こんな人は要チェック!
✅ 長く住みたい人 → 普通借家契約が安心

✅ 一時的に借りたい人 → 定期借家もアリ

✅ 貸主さんでいずれ物件を使いたい → 定期借家がおすすめ

✨ 最後に
「契約の種類なんてどっちでもいいや〜」と思っていると後で「更新できないなんて聞いてない!」というトラブルになることも。

お部屋を借りるとき貸すときは契約の種類と内容をしっかり確認することが大切ですよ😊

相続不動産に関するご相談増えています

こんにちは、なないろ不動産です。

最近「親から不動産を相続したけれどどうすればいいのかわからない」というご相談が増えています。

相続不動産には
✔ 売却するべきか、活用するべきか
✔ 相続人が複数いる場合のトラブル回避
✔ 相続登記の義務化(2024年4月からスタート)
など知っておくと“損をしない”大切なポイントがいくつもあります。

実は、相続から時間が経ってしまうほど選択肢が減り費用や税金の負担が大きくなることも…。

また相続放棄しても次の人に権利が移るまでは最低限の管理義務は発生してしまいます!

なないろ不動産では相続不動産の状況にお客様一人ひとりに合ったご提案をさせていただきます。

「今は使ってない実家、どうしよう?」

「兄弟と意見が分かれていて…」

「売ると税金はどうなるの?」

こんなお悩みがある方、無料相談をご利用ください。

大切な不動産、後悔しない選択を一緒に考えてみませんか?

お気軽にご連絡くださいね。

土地は1つでも評価の違いで変わる価値

不動産を購入・運用するとき、「土地の種類」によって価値や活用方法が変わることをご存じでしょうか? 今回は 「自用地」「貸宅地」「貸家建付地」 の違いを分かりやすく解説します!
これは相続税対策にもなりますのでご活用ください。

① 自用地とは
「自用地」 とは、その名の通り 自分で使っている土地 のこと。
たとえば、自宅の敷地や、会社が所有する事務所・工場の土地などが該当します。
土地を自由に使えるため、売却や建て替えなどもしやすいのが特徴です。

② 貸宅地とは
「貸宅地」 とは、他人に貸している土地のことを指します。
特に「借地権付きの土地」として貸している場合を指すことが多く、借主(借地権者)はその土地に建物を建てて使用します。

貸宅地のポイント
✅ 借地権の関係で、地主は自由に土地を使えない
✅ 収益性はあるが、売却時の価格が自用地より低くなりがち
✅ 借地権の更新・契約解除には注意が必要

③ 貸家建付地とは
「貸家建付地」 は、土地の上に 貸家(アパートや賃貸住宅など) が建っている状態の土地を指します。
地主が建物を所有し、その建物を賃貸している場合に該当します。

貸家建付地のポイント
✅ 賃貸収入が得られる のがメリット
✅ しかし、借家人がいるため 自由に売却・活用しにくい
✅ 更地よりも評価額が下がる傾向がある

土地を相続した場合上記3つのどれかにあてはまると思いますが、相続した時点でどれに該当するか、相続税を計算する上で違いが出てきます。
「貸宅地だから相続税の評価が低くなって良かった!」とうれしい反面、貸している土地は自由に使えず、借りている人の権利は強い為、自分が使いたい時に使えず一概にどれが良いかは言えないのでご注意くださいね。

まとめ

不動産の活用や相続を考える際には、これらの違いをしっかり理解しておくことが大切です!
気になることがあれば、お気軽にご相談くださいね 😊

気兼ねなくご相談・お問い合わせください。
お待ちしております。

お電話でのお問い合わせ・ご依頼

TEL・FAX
0868-33-9071

受付時間/月曜〜金曜 9:00〜18:00

お急ぎの時・つながらない時
090-7133-1120

なないろ不動産 営業カレンダー

  • 2025年 12月
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930311234
  • 休業日は基本、土日祝日をいただいておりますが対応可能です。
    携帯電話・LINE・メールの方からお問い合わせください。

    →