なないろ不動産困っている人の力になれる不動産屋です
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🏠【リフォーム工事が完了しました!】✨

先日、担当させていただいたお客様のリフォーム工事が無事に完了しました!

「和室を洋風に変えたい」「ダウンライトを付けて雰囲気を変えたい」といったご希望をいただきそれぞれしっかりとカタチに。
完成後には「希望が叶いました!」と嬉しいお言葉もいただきとても励みになりました😊

今回のビフォー写真はこちら👇

そして、リフォーム後の姿はこちら!👇

リフォーム後のお部屋は、洋風の明るく開放的な空間に大変身!
ダウンライトの柔らかな光が、部屋全体に落ち着いた雰囲気を与え、まるで新しいお部屋のようです✨
お客様にも大変喜んでいただけて私たちも大満足です。

今後もお客様の「こんな風にしたい」をしっかりサポートしていきますので、ぜひご相談くださいね♪

2025年の【フラット35】、ここが変わった!お得に住宅ローンを組むチャンス?

こんにちは!なないろ不動産です😊4月に入り新年度が始まりましたね🌸
不動産業界でもこの4月から変わる制度があり、今回は住宅ローンの【フラット35】のお話をしたいと思います。
「これから家を買いたいなぁ」と考えている方にはぜひ知っておいてほしいポイントをわかりやすくまとめました✨

📌 1. 金利引下げのルールが変わった!
これまで【フラット35】Sなどの金利引下げ制度がありましたが、2025年4月から「引下げ期間」や「引下げ幅」が見直されました。
「お得にローンを組める条件」がちょっと変わったということですね💡

新しい条件の詳細は公式サイトで確認できますが、
「省エネ住宅や質の高い住宅ならより有利な金利で借りられるチャンス!」と覚えておくといいかも✨

🏡 2. 良質な中古住宅を買うならチャンス!
中古住宅の購入を考えている方には、うれしいニュース!
2025年4月以降に【フラット35】の物件検査を申し込むと、
「良質な中古住宅」と認められた場合に金利が引き下げられるようになりました🎉

これまで新築メインだった優遇措置が中古住宅にも適用されるのは大きな変化ですね💡
「新築じゃなくてもお得にローンを組みたい!」という方は、ぜひチェックしてみてください。

💰 3. 2025年4月の金利は?
最新の【フラット35】の金利もチェックしておきましょう👀

🔹 借入期間15年~20年:1.55%
🔹 借入期間21年~35年:1.94%

今のところ、先月と変わらず安定した金利ですね✨
「金利が上がる前に住宅購入を考えようかな?」という方もいるかもしれません。

🌈 まとめ
2025年の【フラット35】は「金利引下げの条件変更」や「中古住宅の優遇」が大きなポイント!
マイホームを考えている方にとって、より選択肢が広がる形になりました😊

「自分の場合はどの制度が使えるの?」と気になる方は、
ぜひお気軽にご相談くださいね📩✨

🏡 なないろ不動産ではお客様にぴったりの住宅ローン選びをお手伝いします💛

津山市 空き家活用定住促進事業補助金

津山市では、移住者向けに 空き家購入費・改修費の補助 を実施しています!
今回はその内容を簡単にご紹介したいと思います。
津山市へ移住を検討される方は要チェックです😊

🔹 対象者
✅ 県外から津山市へ移住する方
✅ 直近5年間、岡山県外に住所がある
✅ 津山市の空き家バンク登録物件を購入
✅ 3年以上定住する意思がある

🔹 補助内容
🏠 購入費補助金 最大30万円(購入費の10%)
🏠 改修費補助金 最大60万円(工事費の2/3)
🎁 加算補助
 新婚世帯:+10万円
 子育て世帯:子ども1人につき+10万円

📌 契約前に必ず事前相談が必要!
📌 申請期限:購入は契約から60日以内、改修は180日以内

詳しくは「津山市住まい情報バンク」へ!

4号特例の廃止とは?わかりやすく解説!

こんにちは!今日は不動産業界に大きな影響を与える「4号特例の廃止」についてなるべく簡単にお話しします。

4号特例って何?
これまで木造2階建て以下の住宅(500㎡以下)の建築では、建築確認の際に構造計算のチェックが一部省略される「4号特例」という制度がありました。
これによって、比較的スムーズに建築許可が下りていたんです。
昔は高度成長による人口増で住宅が足らなかったために需要に追い付かず、構造計算のチェックを省略してバンバン建築する必要があったんですね。

何が変わるの?
2025年4月以降、この4号特例が廃止されることが決まりました!これにより、木造2階建てでも構造計算の審査が必要になります。

どう影響する?
✅ 設計・確認の手続きが増える → 時間がかかる
✅ 建築コストが上がる可能性 → 構造計算の費用や手間が増加
✅ 耐震性のチェックが強化 → より安全な建物になる

なぜ廃止されるの?
近年、大地震による被害が増えており安全性をより高めるための措置です。
建物の構造チェックを厳しくすることで、地震に強い家づくりを目指しています。

まとめ
4号特例の廃止によってこれから家を建てる方や工務店・設計士さんにとっては少し手間が増えますがその分、安心・安全な住宅が増えていくことにつながります。
不動産を検討中の方は建築スケジュールやコスト面をしっかり確認することが大切です!

気になることがあれば、お気軽にご相談くださいね♪

相続した土地を手放せる?「相続土地国庫帰属制度」とは

「相続した土地があるけれど、使い道がなくて困っている…」
「管理するのが大変だけど、売るのも難しそう…」

そんなお悩みを抱えている方に知っていただきたいのが、 「相続土地国庫帰属制度」 です!
この制度を利用すれば、一定の条件を満たした土地を 国に引き取ってもらうことができる のです✨

今回は、この制度のポイントを分かりやすく解説します!

相続土地国庫帰属制度とは?
この制度は 2023年4月27日からスタートしました。

相続した土地を管理しきれない人の負担を軽減し、所有者不明土地の増加を防ぐために作られた制度です。
簡単に言うと、「不要な土地を国に引き取ってもらえる仕組み」ですね😊

どんな土地が対象になるの?
✅ 引き取ってもらえる土地
建物がない更地
汚染や危険物がなく、国が管理しやすい土地


❌ 引き取ってもらえない土地
建物が残っている土地
担保(抵当権)が設定されている土地
借地権など、他人が使う権利がある土地
崖地など、維持管理に大きな費用がかかる土地
「更地ならOK!」というわけではなく、 管理しやすい状態 であることが条件になります。

申請方法は?
手続きは 法務局 で行います。
流れはこんな感じ👇

① 法務局に申請 📝
② 審査を受ける 🔍
③ 10年分の管理費相当額を支払う 💰(通常20万円~数百万円)
④ 承認されれば、土地が国に帰属! 🎉

「無料で引き取ってもらえるわけではない」 という点は要注意⚠
ある程度の負担金が必要になりますが、それでも 固定資産税などの管理コストをずっと払うよりはメリットがある ケースもあります!

この制度を活用すべき人は?
✅ 相続したけど、活用予定がない土地を持っている人
✅ 売却が難しく、管理に困っている人
✅ 子どもや親族に土地を引き継がせたくない人

このような方にとって、 土地の負担を減らす有効な手段 になり得ます!✨

ただし、 審査基準が厳しく、すべての土地が対象になるわけではない ため、事前の確認が重要です。

まとめ
「土地を持っていても活用できない…」という方にとって、 相続土地国庫帰属制度は有力な選択肢の一つ です!

ただし、 申請には条件があり、負担金が必要 になるため、慎重な判断が求められます。
気になる方は、ぜひ一度専門家に相談してみてくださいね😊

なないろ不動産では、不動産の売却や相続に関するご相談を随時受け付けています!
「私の土地は対象になる?」「他に良い方法はない?」など、お気軽にご相談ください✨

👉 お問い合わせはこちら 📩

あなたの大切な資産が、より良い形で活用されますように💡

売却相談の現地調査へ! ちょっとしたハプニングも…

本日は売却相談でご来店いただいたお客様のお住まいを調査させていただきました。

さっそく調査開始!と思った瞬間、まさかのチェックシートを忘れるというハプニングが…💦
仕方なくメモを取りながらの調査に切り替えましたが、書く項目が増えてなかなか大変でした(涙)。

それでもお客様が一生懸命お片付けをされていて室内はとてもスッキリ!
調査しやすい状態に整えてくださっていたおかげでスムーズに進めることができました。

お客様と一緒に家の状態を確認しながら、「ここには昔こんなものがあったんですよ」と思い出話も交えた調査に。
こうしたお話を聞かせていただくのはとても楽しい時間です😊

今日はあいにくの曇り空でお部屋の中も少し暗め…。
そこで「晴れた日に改めてきれいなお部屋を撮影させてくださいね」とお伝えしたところ、お客様も「ぜひお願いします!」と嬉しそうなご様子でした。

さらに、「壁紙の汚れを落とすと、写真映えもさらに良くなりますよ」とお話すると、お客様は「やっと片付けが終わったのに…また掃除か…」と複雑な表情に😅
「が、頑張ります…!」とお返事をいただきましたがまるで宿題を出してしまったようでちょっと申し訳なかったです💦
とはいえより良い状態で引き渡すためのアドバイスとしてお伝えさせていただきました!

また物件の状況だけでなく、関係する権利関係についても調査しお客様にご説明しました。
こうした内容は普段なじみがないことも多く、「そんなこと知らなかった!」と驚かれることもしばしば。
今回もしっかりとご説明しお客様がやるべきことを整理しながらお伝えしたところ、ご理解・ご協力をいただくことができました✨

最後にお客様から「もう、なないろさんにお任せしてるから!」との心強いお言葉をいただき感謝とともにより一層の責任感を感じました。

次回はお客様のお掃除が終わり次第、天候を見ながらベストな状態で写真撮影をしたいと思います📷✨

相続不動産のご相談をいただきました

ご縁のある方からのご紹介で相続された不動産の売却についてご相談をいただきました。

お客様とご挨拶を交わしお話を伺っていると、ご紹介者の方には大変お世話になっているとのこと。
なないろ不動産としても日頃からお声がけいただいている方なので、こうした素敵なご縁に恵まれていることに改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました。

今回ご相談いただいたのはご実家の相続について。
たくさんの書類をご持参くださったのでそれらを確認しながら売却までの流れや売却時の税金についてご説明させていただきました。

お話を進める中でお客様からは「えっ、そうなの?」「こんなことになるんだ」と驚きの声が。
不動産の仕組みやルールについてご自身の考えとのギャップを感じられる場面もあり一喜一憂されているご様子でした。

そこで「皆さんそうですよ、心配いりませんよ」とお伝えすると、「わははは!」と場が和みお客様の表情も少し和らぎました。

次回はお客様とご一緒に物件を見させていただき、家の状態を確認しながら価格設定を進めていく予定をお伝えし、打ち合わせを終了。

帰り際、お客様が「いっぱい話が聞けて良かったわ」と何度もお辞儀をしながらおっしゃってくださったのがとても嬉しかったです。
この仕事を選んで本当に良かったと、心から思える瞬間でした。

良いご縁が、さらに素敵なご縁をつなげていく。
これからも、一つひとつの出会いを大切に、お客様のお手伝いをしていきたいと思います!

「特定空き家」とは?放置するとどうなるの?🏚️💦

皆さん、こんにちは!🏡✨
地方の空き家が増えている今、管理されていない状態の家が問題になっています。特に「特定空き家」に指定されると、固定資産税が上がったり、行政から指導が入ったりすることがあります。今回は、特定空き家とは何か、指定された場合のリスクや対策について詳しく解説します!


1. 特定空き家とは?

「特定空き家」とは、国が定めた「空き家対策特別措置法」に基づき、周囲に悪影響を及ぼすと判断された空き家のことです。

通常、空き家を所有していても、住宅用地としての固定資産税の優遇措置(最大1/6に軽減)が適用されます。しかし、特定空き家に指定されると、この優遇がなくなり、固定資産税が一気に上がる可能性があります。


2. どんな空き家が「特定空き家」に指定されるの?

次のような状態の空き家が「特定空き家」に指定される可能性があります。

🟥 倒壊の危険がある
➡️ 老朽化が進み、屋根や壁が崩れそうな状態の家。地震や台風の際に倒壊の恐れがあると判断されると特定空き家になることがあります。

🟥 衛生面で問題がある
➡️ ゴミの放置や害虫・害獣の発生、不法投棄の温床になっている場合も要注意です。近隣の住環境に悪影響を与えるため、指定される可能性があります。

🟥 景観を著しく損ねている
➡️ 長年手入れされずにボロボロになった建物、落書きや破れた壁が目立つ家など、街の景観を損ねる空き家も対象になります。

🟥 近隣住民に悪影響を及ぼしている
➡️ 例えば、屋根や塀が崩れて隣家に被害を与えたり、放置された庭木が隣家の敷地に侵入していたりすると、指定されることがあります。


3. 「特定空き家」に指定されたらどうなる?

「特定空き家」に指定されると、自治体から以下のような措置が取られる可能性があります。

🔸 指導・勧告
最初は自治体から「このままだと特定空き家になりますよ」と指導が入ります。放置していると「勧告」に進み、固定資産税の優遇がなくなります。

🔸 命令
勧告を無視して改善しない場合、「命令」が出されます。命令に従わないと**50万円以下の過料(罰金)**が科されることも!

🔸 行政代執行(強制撤去)
最終的には、自治体が強制的に解体する「行政代執行」が行われることもあります。もちろん、その費用は所有者が負担することになります。


4. 「特定空き家」に指定されないための対策は?

特定空き家に指定されると、固定資産税が上がったり、最悪の場合、強制撤去の費用まで負担しなければならないことも…。そうなる前に、早めに対策をしておきましょう!

定期的に管理・清掃する
➡️ 少なくとも年に数回は空き家の状態をチェックし、必要な補修を行いましょう。

草木の手入れをする
➡️ 庭の草木が伸び放題にならないように剪定し、害虫や不法投棄を防ぎましょう。

売却や活用を検討する
➡️ 使う予定がない場合は、空き家の売却や賃貸活用を考えましょう。最近は空き家を活用するための補助金制度もあるので、自治体に相談してみるのもオススメです!


5. まとめ🏠

「特定空き家」に指定されると、税金が上がったり、強制撤去されたりと、さまざまなリスクがあります。しかし、定期的に管理したり、活用方法を考えたりすれば、問題を未然に防ぐことが可能です!

もし空き家を所有していて「ちょっと心配だな…」と思ったら、早めに対策を考えてみてくださいね!💡✨

現金1億円 vs. 1億円のアパート建築:相続でお得なのはどっち?

現金1億円 vs. 1億円のアパート建築:相続でお得なのはどっち?

「相続税対策でアパートを建てましょう!」というお話を聞いたことはありませんか?
何がどう相続税対策になるのか、これから相続税対策をしようかなと考えられている方に向けてざっくり解説してみたいと思います。

💰 現金1億円の場合
相続時の評価額は そのまま1億円。特に減額されることはなく、「現金1億円」が相続税の計算対象になります。

🏢 1億円でアパートを建てた場合(土地5,000万円、建物5,000万円)
ポイント】土地、建物は建てた金額ではなく「評価額」で相続税の計算をします

土地と建物の評価方法には特例があり、相続税評価額は 現金よりも低くなる 可能性があります。

建物の評価 → 建築費5,000万円でも、固定資産税評価額ベースで 3,000万円程度 になることが多い
貸家評価の減額 → さらに、賃貸物件として貸すと 約3割減→建物は2,100万円程の評価額に

土地の評価 → 借地権割合・貸家建付地の評価により、約2割減額→土地は4,000万円程の評価額に 

ということで、1億円の現金をアパートにすると 相続税の計算対象が6,100万円程に圧縮 されることになりました!

相続税の計算を1億円でされるのと6,100万円でされるかの差は歴然ですよね。

ちなみに納める相続税は配偶者と子1人の場合では約385万円と約90万円で4倍以上違ってきますよ。

🏆 相続税を抑えたいならアパート経営がお得!
現金をそのまま相続するよりも、賃貸物件を持っていたほうが評価額を下げられるため、相続税を抑えられる可能性があります。
ただし、 空室リスクや管理の手間 もあるため慎重に検討する必要がありますので、相続対策で土地、建物を購入される場合はぜひなないろにご相談ください😊✨

気兼ねなくご相談・お問い合わせください。
お待ちしております。

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0868-33-9071

受付時間/月曜〜金曜 9:00〜18:00

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