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相続不動産あるある!😂💦〜笑えないけど笑っちゃう現場の話〜

こんにちは🌈
なないろ不動産の田中です🏠✨

今日は日々のご相談の中でよく出てくる
「相続不動産のあるある」をご紹介します!
「うちもそうかも…💦」と思ったら早めの対策がおすすめです。

①「場所どこ❓」問題🗺️

相続登記はしたけど…その土地どこにあるの?
📜登記簿にあるのは昔の住所、大字・字・番地…🤔
現地に行ったらまさかの山奥🌲道なし…なんてことも。

💡ワンポイント
法務局📄や市役所🏢で地番図を見れば場所は特定できます!

②「これ売れるの?」問題💸

畑・山林・原野…🌾🏔️
「売れるでしょ?」と思って持ってきたら
不動産屋に「条件次第ですね〜」と言われてガックリ😅
固定資産税は安いけど草刈りや管理が大変💦

💡ワンポイント
国庫帰属制度🏛️や寄付、隣地への売却など、方法は色々あります。

③「名義がバラバラ」問題🖋️

きょうだい4人で共有名義👨‍👩‍👧‍👦
売るにも貸すにも全員の同意が必要🙋‍♂️🙋‍♀️
「仲良いから大丈夫!」と思ってたら…
海外在住で連絡が取れない人がいたり📮、急に反対する人が出たり。

💡ワンポイント
共有名義は早めに整理🗂️しておくと将来のトラブル防止に◎

④「現地びっくり」問題😱

古い図面では立派なお家🏯
でも行ってみたら屋根が落ちて、草がジャングル級🌿🌿🌿
中には不法投棄🚮や不法占拠🏚️が発覚することも…。

💡ワンポイント
相続したらまず現地確認👀!放置すると処理費用が増えます💸

⑤「税金だけはきっちり」問題💰

使わない土地でも毎年きっちり届く📩固定資産税。
「放っておいたら役所が引き取ってくれるんでしょ?」
…残念ながらそんな制度はありません🙅‍♀️

💡ワンポイント
売れない土地も早めに活用法や処分法を検討しましょう📝

🌟まとめ

相続不動産は
🎁宝物になることもあれば
📦お荷物になることもあります。

大事なのは…
「相続してから考える」のではなく事前準備!
なないろ不動産では、活用・売却・整理までまるっとお手伝いします💪

笑えるうちに一緒に「あるある」解決しませんか?😄🌈

💡 売買が難しいなら「あげる」のはどうですか?

不動産を相続したら、使い道のない土地や山林があった…なんて話はよくありますよね。
🏡 「売れるならいいけど、こんな土地いらない!」 そんな時どうしたらいいのかをお教えします!

1️⃣ 国庫帰属制度
まず考えられるのが令和5年4月27から開始された「相続土地国庫帰属制度」です。
これは相続した不要な土地を国に引き渡せる制度。
ただし…
✅ 境界がはっきりしている
✅ 担保権や建物がない
✅ 崖地や管理が難しい土地でない
などの条件が必要でさらに審査や負担金もかかり簡単に引き渡せる制度ではないのでご注意ください。

2️⃣ 贈与
もう一つの方法が、「贈与」です✨✨
相続した土地はあなたにとって不要でも、
「💭 お金を払ってまで買わないけど、もらえるなら使いたい」
という人がいるかもしれません!

🔑 贈与の流れ
📄 贈与契約書を作成(「土地を無償で渡します」という約束)
🏢 法務局で「所有権移転登記」を行う
💰 贈与税がかかる場合があるので事前確認

✅ まとめ
相続した不動産が不要なら…
➡ 国庫帰属制度で国に返す
➡ 贈与で欲しい人にあげる

放置しておくと固定資産税の負担や管理責任が増えるだけ😢
「使わない土地」をお持ちの方は早めに専門家へ相談してムダな負担を減らしましょう!

🍂【相続した土地の税金と優遇制度】秋に確認したいポイント

こんにちは、なないろ不動産です😊
「親から土地を相続したけど、税金ってどうなるの?」「活用も売却も迷っている…」
そんな声が増えるのが、秋の相続相談シーズン。今日は、土地の相続に関する税金とお得な優遇制度を具体例とともにわかりやすくお伝えします!

  1. 相続した土地にかかる主な税金
    🏷 相続税

相続税は、相続財産の合計が基礎控除額を超える場合にかかります。
基礎控除は
3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)

例:相続人が2人の場合
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円までが非課税ライン。

もし相続した土地の評価額が2,500万円、預金が1,000万円なら合計3,500万円で、
基礎控除4,200万円以下なので相続税はかかりません。

🏠 固定資産税

相続税とは別に翌年度から固定資産税がかかります。
「まだ住んでいないから払わなくていい」は誤解ですので注意!

  1. 税負担を減らせる土地の特例
    🏡 小規模宅地等の特例

自宅や事業用の土地なら条件を満たせば最大80%減額できます。

例えば300㎡の土地(評価額3,000万円)の場合、
→ 80%減で600万円として評価され、税金が大幅に下がります!

適用には、

配偶者または同居家族が引き続き住むこと

相続税の申告期限までに申告すること
などの条件があります。

  1. 活用・売却時に使える優遇制度
    🏘 相続土地国庫帰属制度

2023年スタートの新制度。
「使わない土地」「管理が負担な山林」などを条件付きで国に引き取ってもらえる仕組みです。

💰 相続空き家の3,000万円控除

相続した古家付き土地を売却するとき、
条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円控除可能。
解体やリフォーム後の売却でも使える場合があります。

  1. 秋に動くメリット

秋は、税理士・不動産会社・司法書士が比較的相談を受けやすいシーズン。
年末が近づくと申告の駆け込み・売却相談が増えるため、早めに着手がおすすめです🍁

  1. まとめ

相続税がかかるかどうかは基礎控除の計算から

節税の鍵は小規模宅地等の特例

使わない土地は国庫帰属や売却という選択肢も

なないろ不動産では、相続土地の活用・売却・節税までトータルでサポートしています。
「こんな土地でも大丈夫かな?」というご相談も大歓迎です🌈

🏠相続した家、放っておくと税金が跳ね上がる!?“特定空き家”になる前に要チェック!

こんにちは、なないろ不動産です🌈
今回は、親から相続した実家を「とりあえず放置」している方に、ぜひ知っておいていただきたい【空き家と税金】のお話です。

🏠 空き家のままでも、とりあえずは大丈夫?と思っていませんか?
親から相続した家について、
「遠方で管理できないし、誰も住まないからそのまま…」
という方、少なくありません。

でもそのまま放置していると、ある日突然「通知書」が届くかもしれません。

🚨 放置すると“特定空き家”や“管理不全空き家”に指定される!?
市町村は、長期間放置された空き家に対して調査・助言・指導ができるようになっています。

次のような状態の家は要注意です👇

・雑草や木が伸び放題

・屋根や壁がはがれかけている

・ガラスが割れたまま

・ゴミや不法投棄が目立つ

・不審者の侵入や火災のリスクがある

こうした状態になると、

🔻「特定空き家」または「管理不全空き家」に指定され、
➡ 固定資産税の優遇(住宅用地の特例)が外されます。
📉 固定資産税がどうなるの?
通常、住宅のある土地は「住宅用地の特例」によって
🏠【固定資産税が最大で1/6】に軽減されます。

しかし「特定空き家」などに指定されると──
👉 この特例が外れて、税額が最大6倍に!←前回の土地編で学習しましたね✍

しかも、行政から改善命令が出された後も対応しなければ、
最悪の場合行政代執行(強制的な解体・費用請求)という事態も…。

✅ 損をしないために今できる対策
① 定期的に通って管理する(草刈り・清掃・補修)
地元の業者に管理委託するのもOK。
写真付き報告などのサービスを利用すると安心です。

② 建物の状態を確認し、売却または利活用を検討
老朽化が進む前に売却を。
条件が合えば「空き家特例(3,000万円控除)」が使える可能性も。

③ 早めに相続登記を
相続登記をしておかないと行政からの通知が自分に届かず、知らない間に状況が悪化するケースも。

✨ まとめ
相続した家を放置していると、
🏚「特定空き家」「管理不全空き家」→ 税金優遇が消える → 税額6倍+改善命令 という
負のループに陥る危険があります。

今は使わない家でも、
🌱 売却・賃貸・管理の検討や空き家特例の活用など、
“動く”ことで未来が大きく変わります。

💬なないろ不動産では、津山市周辺で相続空き家の活用・売却・管理に関する無料相談を行っています。

「親の家が空き家のままだけどどうすれば?」

「遠方に住んでいるけど管理したい」

「古い家でも売れる?」

どんな小さなことでもお気軽にご相談ください📞🌈

ただいまたくさんのご依頼をいただいております🌈


なないろ不動産をご利用いただき、誠にありがとうございます。
現在、多くのお客様からのご相談・ご依頼をいただいており、順次ご対応を進めておりますが少々お時間を頂戴する場合がございます。

皆さまに安心してお任せいただけるようひとつひとつ丁寧に進めてまいりますのでお待ちいただけますと幸いです。

🏠「特例対象個人」とは?住宅ローン控除のカギ🔑

😊こんにちは、なないろ不動産です🌈

せっかく建てるマイホーム、希望や好みを最大限反映したいですよね!
そして長く安心して住める家作りは認定長期優良住宅、低炭素建築物及び低炭素建築物とみなされる特定建築物として推奨されています。
それらの認定住宅を建てる方には優遇があり、その中でも「特例対象個人」に該当する方は更に優遇されますよ💡
今回は、住宅ローン控除でお得になる「特例対象個人」についてわかりやすくご説明します😊

💡そもそも「特例対象個人」ってなに?
住宅ローン控除は、年末のローン残高に応じて所得税の一部が戻ってくる制度ですが、
新しいルールでは、「特例対象個人」であるかどうかで、借入上限額が変わります。

✅「特例対象個人」の条件はこれ!
以下のどれかに当てはまると「特例対象個人」として扱われます📝

・夫婦のいずれかが40歳未満の人(住宅取得等の年の年末時点)

・子育て世帯(扶養する19歳未満の子どもがいる)

👶若い世代・子育て中の方に優しい仕組みですね。

💰特例対象個人はココが違う!
住宅ローン控除を受けるとき、
借入残高の上限額(控除対象の上限)が「特例対象個人」かどうかで大きく変わります。

たとえば👇

借入限度額(認定住宅の場合)
特例対象個人 最大5,000万円
一般の人(特例対象でない) 最大4,500万円

※建物の種類や条件で変わることもあるのでご注意を⚠️

🌟まとめ
「特例対象個人」に該当することで、
✅ 借入限度額がアップ
✅ 控除額も増える可能性大!

マイホーム購入を考えている方は、認定長期優良住宅、低炭素建築物及び低炭素建築物とみなされる特定建築物を建築し、
自分が「特例対象個人」に該当するかチェックしておくと安心です👍

ご相談はいつでもお気軽に♪
「自分が対象かわからない」という方も、なないろ不動産で一緒に確認しましょう😊🏡🏡

🏡 分譲地と一般の土地、家を建てるならどっち? 🤔

こんにちは、なないろ不動産です🌈
マイホームを考える時、「土地をどう選ぶか」はとっても大事なポイントです!
今回は【分譲地】と【一般の土地(分譲地ではない土地)】で家を建てる時の違いをわかりやすくご紹介します😊

🌳【分譲地の特徴】
✅ すぐに家が建てられる準備が整っている
→ インフラ(上下水道・電気・ガスなど)が整備されていることが多く、安心してスタートできます。

✅ 周辺の環境が整っている
→ 同時に複数の家が建つため、道路の幅や街並みが統一されていることが多いです✨

✅ 建築条件付きの場合が多い
→ 指定された建築会社で家を建てる必要がある場合も。自由設計ができないケースもあります。

✅ 価格がやや割高なこともある
→ 整備や管理費が含まれているため坪単価が高くなることも。

✅ ご近所付合いの問題
→ 同じ分譲地内の付き合いは大事ですが良い方ばかりとは限りません。

🌾【一般の土地の特徴】
✅ 自由度が高い!
→ 建築条件が付いていない土地が多く、自分でハウスメーカーや工務店を選べます😊

✅ 価格に幅がある
→ 立地や状態により価格はさまざま。掘り出し物が見つかることも♪

✅ インフラが整っていないこともある
→ 水道や排水、道路などを引くための工事が必要な場合もあります。その分、別途費用がかかることも💦

✅ 地盤調査や法規制の確認が必要
→ 農地や山林だった土地は建築に制限があることも。購入前にしっかり確認しましょう🔍

✅ 手ごろな場所が見つけにくい
→ すでに家が建っていたり、希望のエリアでは条件を満たせない場合も多い。

🏠 どちらを選ぶかは、
🔸 すぐに建てたい or 手間を省きたい → 分譲地
🔸 自由設計がしたい or コスト重視 → 一般の土地

自分に合った選び方で、理想の住まいづくりを始めましょう✨
気になることはいつでもご相談くださいね😊

🍉お盆が過ぎれば不動産も秋モード🍂

こんにちは、なないろ不動産です🏡✨
暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしですか?🌞
お盆を過ぎると不動産の動きも少しずつ変わってきます💡


🍂秋は「動く人」が増える季節!

実は秋は、不動産が動き出すタイミングとしてとても注目されています👀
なぜなら…

✔️ 転勤や異動の発表があり、住み替えを考える人が出てくる
✔️ 気候が落ち着くので内見がしやすい
✔️ 年内入居を目指す方の動きが活発になる

など、動き出す理由がいっぱいなんです🚶‍♀️🚶‍♂️


🏡秋の売却・購入は「今から準備」がカギ🔑

もし「家を売りたい」「住み替えを考えている」という方は、
このお盆明け〜9月上旬に動き出すのがベストタイミング!

🍁 写真を撮る
🍁 査定を依頼する
🍁 希望条件を整理する

など、今から一歩ずつ準備を始めておくとスムーズです📸📋


💬ご相談はお気軽に

「今売るべき?」「この家、どれくらいで売れる?」など、
どんなことでもお気軽にご相談ください☺️
無理な営業はしない、地元密着のなないろ不動産が
一緒に考えます🌈✨

📞 LINEやInstagramからのDMもOKです♪


秋に向けて、いいご縁がありますように🍁
始まったばかりの連休、楽しく有意義にお過ごしください🌻

🏠亡くなった親の家、固定資産税が6倍になる前にやるべきこととは?

こんにちは、なないろ不動産です🌈
今回は相続された空き家をお持ちの方にとって知っておかないと損する「固定資産税」のお話です。

✅まず知ってほしい!住宅用地の「特例」とは?
通常、住宅が建っている土地(住宅用地)には固定資産税の優遇措置があります。
たとえば、小規模住宅用地(200㎡以下)は固定資産税が1/6に軽減されるんです。

ところが…

❗家を壊すと固定資産税が6倍に!?
相続した空き家を「古いし、いらないから」と解体してしまうとその瞬間から土地は「住宅用地」ではなくなりこの1/6の優遇がなくなります。

つまり、

年間5万円だった固定資産税が→30万円に!?
なんてケースも実際にあるんです。(土地面積200㎡以下の場合)

🧭固定資産税が上がる前にやるべき3つのこと
① 相続登記を済ませておく
誰が所有者かを明確にしないと売ることも貸すこともできません。
2024年からは相続登記の義務化も始まり放置は過料(罰金)の対象にも⚠️

② 売却の可能性を不動産屋に相談する
「古い家は売れない」と思っていませんか?
今は「古民家」「空き家投資」で建物付きの方が需要があることも。解体前にぜひご相談ください。

③ 利用の見込みがないなら空き家特例の活用を
空き家を売却する際に「3,000万円控除」が使える制度もあります。
これには一定の条件やタイミングがありますので早めの準備が大切です。

💡まとめ
親から相続した家、
「とりあえず壊す」はもったいない選択かもしれません。

まずは

固定資産税の優遇が続いている間に

登記と売却相談を行い

解体するかどうかは慎重に判断しましょう。

💬当社では、津山市周辺の相続不動産についてのご相談を多数いただいております。
「売るか貸すか、どうしたらいい?」といった疑問にもお金と手続き両面からアドバイスいたします。

お気軽にお問い合わせください📞✨

気兼ねなくご相談・お問い合わせください。
お待ちしております。

お電話でのお問い合わせ・ご依頼

TEL・FAX
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受付時間/月曜〜金曜 9:00〜18:00

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