なないろ不動産困っている人の力になれる不動産屋です
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【島根訪問レポート】 ドキドキの突撃訪問!

こんにちはなないろ不動産です!
今日は少し前の話しにはなりますが、島根のお客様のもとへ訪問させていただいたときのドタバタ(?)エピソードをお話しします♪

数カ月前、別の案件で売却のお手伝いをしていたお客様から
「実は島根にも土地があるんです」とご相談を受け調査を進めていました。

その土地を調べてみるとお隣にお家が建っているので、まずはそこに住んでいる方にお手紙を出して様子を伺うことにしましたがなかなかお返事はなく…。

どうしようかと悩んだ末、意を決して直接訪問することに!

片道2時間のドライブを経てようやく現地に到着。
お家の前には車が止まっていて「よし!在宅されてる!」とワクワクしながら近くに車を停めて徒歩で向かっていたその時――

なんと!!
目の前でお家から車が発進してしまったのです…!!

「うそ!?2時間かけて来たのに!?ほんの数秒の差で!?」 もう頭の中は真っ白。軽くパニックです。

急いで車に戻って追いかける?
それとも帰ってくるのを待つ?
いろいろ考えた末にダメもとでお家のインターホンを鳴らしてみることに…。

ドキドキしながら押した瞬間、
「は〜い」と中からお返事が!!

もう神様って本当にいるんだと思いました(涙)

ドアを開けて出てきてくださったのはご高齢の奥様。
ご挨拶をすると「さっき車で出たのは主人よ。近くに用事で出ただけだからすぐ帰ってくると思うよ」と教えてくださいました。

しかもその場でご主人に電話をかけてくださり、
「不動産屋さんが来てるから戻ってきて!」と伝えていただけたのです。

ご主人が戻ってくるまでの間、奥様と地域のお話をたっぷり聞かせてもらって
奥様と地域の昔話を聞かせていただいていると、
ほどなくしてご主人が戻ってこられました。

改めてご挨拶をして、
「以前、お手紙を送らせていただいたのですがご確認いただけましたか?」
とお尋ねすると、

「手紙は確認したよ。でも、まあそのうち来るだろうと思ってそのままにしてたんだ。ごめんね。」
と、にこやかにお返事いただきました。

さらに、
「昔は隣地を購入したいと思って所有者を探したけど、見つからなかったから諦めたんだよ」
と、当時のことも話してくださいました。

そして、ご主人が隣地の様子を案内してくださったのですが、
その時のことが本当に驚きだったんです!

急な法面(のりめん)を、まるで平地を歩くかのようにすたすたと上り下りされるご主人。
あまりに身軽な様子に驚いて思わず
「失礼ですが、おいくつでいらっしゃいますか?」
とお尋ねすると、

「もう80歳は超えてるよ」
とのお答えにびっくり!!

杖もつかず、あんなに元気に歩かれるなんて…!
本当に驚愕でした。

一通りお話を終え、今回の訪問の目的である「隣地売却」の件についてお伝えすると、
ご夫婦からは
「良い話になりそうなら検討しますね」
と、前向きなお言葉をいただくことができました。ホッと一安心です。

そして帰り際、奥様から

「どんな人が来るのかと不安だったけど、良い人で良かった。気をつけて帰ってね」

と、コーヒーまでいただきました☕✨

やっぱり、
手紙や電話だけでは伝わらない「人柄」ってありますよね。
不動産屋という職業柄、どうしても最初は不安に思われる方も多い。
だからこそ、直接お会いして、顔を見て、話して、
そんな「安心感」を持ってもらうことの大切さを改めて実感した訪問になりました。

島根のあたたかい空気と、素敵なご夫婦との出会いに感謝です🌿

HPからのお問い合わせが増えてきました🌈✨

最近、「ホームページを見て連絡しました!」というお客様が少しずつ増えてきました📩
2月にホームページを更新してからじわじわと見ていただける機会が増えてきたのを実感しています👀

データをしっかり取っているわけではありませんが、更新前は「HPを見た」というお問い合わせは月に1件もなかったのに、更新後は月に2件ほど「HPを見ました」と言っていただけるようになりました📊

まだまだ「満足のいく数字!」とまでは言えませんが、ホームページの雰囲気からご指名いただけるようになってきたことがとても嬉しいです🥰
「なないろ不動産っぽいな」「ここなら相談しやすそう」と思っていただけたのかな?と前向きに受け止めています🌟

不動産屋さんへの不安…その声に耳を傾けて👂💬
お問い合わせをいただく中で感じるのが、「不動産屋さんに不信感がある」とお話しくださるお客様が多いことです😢

「担当の方の対応が信用できなかった…」
「こちらの話を全然聞いてもらえなかった…」

そんな声を聞くと、「どんな対応をされたのかな?」と心がざわつきます💭

もちろん、私たちもお客様のご要望すべてを叶えることは難しいですが、できる限り丁寧にヒアリングをして納得していただける形でお話を進めるよう心がけています🤝

人と人とのやりとりだからこそちょっとしたすれ違いが起こることもあると思います。でもそういうときに
「まぁ、そういうこともあるよね」
と、お互い少しだけ余裕を持てたらトラブルも減りスムーズに目的へ向かえるんじゃないかなと感じています😊

営業経験ゼロからのスタートだからこそできること🚀
実は私、不動産屋としての経験がなくこの業界に飛び込んできました🏃‍♀️💨
だから「これが営業の正解!」という型を持っていないんです。これが良くも悪くもなないろの特徴になっています。

でもあるお客様からは、
「こんなに対応が早い不動産屋さんは初めて!」
と言っていただけたり📞💨

また別のお客様からは、
「物件の写真をこんなにキレイに撮ってくれてありがとう!」
と感謝のお言葉をいただいたり📷✨

私たちとしては特別なことをしているつもりはなく、「当たり前を丁寧に」しているだけなのですがこうして喜んでいただけると本当にうれしくて…!感謝の言葉が心に沁みます💖

“なないろらしさ”を大切にしていきます🌟
今の時代、お客様が不動産会社を“選ぶ”時代。
だからこそなないろ不動産も「ここにお願いしてよかった!」と思っていただけるように私たちだからこそできるやり方を大切にしながらお客様に寄り添っていきたいと思っています🌈💪

これからも「話しやすい」「相談しやすい」「なんか安心する」そんな不動産会社であり続けられるように日々精進していきます✨

相続税って私には関係ないと思っていませんか?🧾

こんにちは!
今日は「相続税」についてやさしくお話ししてみようと思います🌷

「相続税ってお金持ちが払うものでしょ?うちは関係ないわ〜」
…そんなふうに思っていませんか?

実は今の時代は「そうも言っていられない」状況になってきているんです⚠️

物価が上がれば資産価値も上がる!📈
最近物の値段がどんどん上がっていますよね💸
それはニュースなどでもよく耳にすると思います。

物価が上がるということは、実は「資産の価値」も上がっているということなんです🏠✨
土地や建物の評価額が上がれば、当然、相続時に「思ったより資産がある」状態になります。

でも相続税の【基礎控除】はというと…
実はずっと据え置きなんです💧

基礎控除:3,000万円

+相続人1人あたり600万円

この枠を超えた分に対して相続税がかかってしまいます。

つまり昔よりも「相続税の対象になる人」が増えている、ということなんです😳

相続税対策、何から始めたらいいの?🧐
では、「どうやって相続税を減らす(もしくはかからないようにする)」ことができるのでしょうか?
今日は、特に注目しておきたいポイントをいくつかご紹介しますね📝

① 贈与を活用しましょう🎁
まずは「贈与(ぞうよ)」です。
年間110万円までなら、誰かにお金を渡しても贈与税はかかりません(暦年贈与といいます)。

たとえばお子さんやお孫さんに少しずつ贈与していくことで将来の相続税対策になりますよ👪

② 「相続時精算課税制度」も使いやすくなりました✨
2024年からこの制度がかなり使いやすくなりました。

1人あたり2,500万円まで贈与しても贈与税はかかりません

さらに年間110万円の贈与も併用できます

つまり年間360万円(250万円+110万円)ずつ10年間贈与しても贈与税がかからない計算に!🙌

⚠️ ただし注意点も。
この制度は「相続時に精算して税金を払う」仕組みなので将来の相続時にはその分がまとめて課税対象になります。

③ 教育資金・結婚資金の贈与も非課税枠あり🎓💍
【教育資金の一括贈与】制度では…

▶️ 1,500万円まで非課税(学校以外の学習費などは500万円まで)
お孫さんの大学・留学・塾などの費用として利用できます👶📚

【結婚・子育て資金の一括贈与】では…

▶️ 1,000万円まで非課税(結婚関連費用は300万円まで)
結婚式や出産費用、ベビー用品の購入などにも使えます👰🍼

※これらの制度には「30歳・50歳まで」といった年齢制限や金融機関での管理など条件もありますので利用の際は要確認です!

まとめ🧡
相続税は「一部のお金持ちだけの話」ではなく今では多くのご家庭にも関係してくる可能性があります。

大切なご家族にスムーズに財産を引き継ぐためにも今から少しずつ備えておきたいですね🌿
気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください😊

不動産の「相続放棄」ってどうするの?〜意外と知らないポイントまとめ〜

こんにちはなないろ不動産です🌈
今日は「相続放棄」についてのお話です。

実は最近お客様からこんなご相談がありました。

「実家が遠方にあるんだけどもう誰も住んでいなくて…。相続したくないけどどうしたらいいの?」

相続って財産をもらうイメージがありますが、必ずしもプラスの財産ばかりではありません。
空き家や老朽化した建物、借金や管理費の滞納など、「負動産(ふどうさん)」とも呼ばれる不動産もあるのです。

そんなときの選択肢のひとつが 「相続放棄」 です。

✔ 相続放棄ってなに?
簡単にいうと、「私は相続しません!」という意思表示のこと。

相続が発生すると、法律上は「相続人」に自動的になりますが、それを家庭裁判所に申し立てることで最初から相続人でなかったことにできるんです。

✔ 相続放棄のポイントは「期限」と「手続き」!
ここが大事なのでしっかりチェックしてください👇

① 期限は 3か月以内!
相続が発生したことを知った日(=多くは亡くなった日)から3か月以内に手続きをする必要があります。

「空き家の処分どうしよう…」と迷っているうちにあっという間に過ぎてしまうので要注意!

② 手続きは「家庭裁判所」へ
住んでいる地域の家庭裁判所に「相続放棄申述書」という書類を出します。
印鑑証明や戸籍謄本など添付書類もいくつか必要です。

✔ 放棄したらどうなるの?
相続放棄をするとその人は最初から相続人ではなかったことになります。
他の相続人に順番が回っていきます(たとえば兄弟や甥っ子・姪っ子など)。

なので放棄しても他の家族に迷惑がかかることもあるんです。

「みんなで話し合って決めること」もすごく大事です。

✔ 注意!相続放棄しても管理義務はある!?
「相続放棄したからもう知らない~」というわけにはいかないケースもあります。

放棄していても次の相続人に渡るまでの間は最低限の管理義務があると言われています。

たとえば、放火や倒壊などで他人に迷惑をかけた場合、責任を問われることも。

✔ まとめ:放棄する・しないは「早めの相談」がカギ🔑
相続って感情や人間関係が絡んでくる難しいテーマ。
でも知らないまま先送りにすると大変なことになるかも…。

なないろ不動産では、相続や空き家についてのご相談もよくいただいています。

「これって放棄したほうがいいのかな?」
「放棄する前に不動産の価値を知りたい!」

そんな時は、お気軽にご相談くださいね😊
専門家とも連携してあなたの不安を一緒に解決します!

【相続不動産のご相談事例をご紹介します】

こんにちは、なないろ不動産です🌈
今日は最近ご相談いただいた「相続不動産の売却」に関する事例をご紹介します。

ご相談者様は県外にお住まいの方。
今回はご家族が相続された不動産の売却についてご相談をいただきました。

詳しくお話を伺うと、相続権をお持ちなのは義理のお母様とその娘さんのお二人。
ただ、お義母様はご高齢で、娘さんも遠方にお住まいということで、実際の手続きなどはご相談者様が窓口となって進めることになりました。

まずは登記の確認を行いましたがなんと相続登記がされておらず、さらに古い建物の登記がそのまま残っている状態…!
このままでは売却もスムーズに進みません。

さらには共有の不動産もあり手間がかかりそうな予感…。
共有不動産は共有者全員の承諾が無いと売却できませんから相続で何十人もいたら大変です!
せっかく遠方からお越しいただいているということもあり、急いで市役所で亡くなられた方の戸籍謄本を取得し、法務局での手続きの流れをご案内。
あわせて信頼できる司法書士さんもご紹介させていただきました。

お帰りの際は少し慌ただしいご様子でしたが、
「相続って本当に放っておくと大変なんだな」と、私自身も改めて感じたご相談でした。

でも、一つひとつ手続きを進めていけばきっと解決できる。
そんな思いで今回も【なないろ不動産の公式LINE】にもご登録いただきました。

書類のやりとりや進捗確認がしやすく、今後のサポートにもとても便利です。
これからもしっかり寄り添っていきますね。

相続不動産のお悩みはぜひ「なないろ不動産」へ。
「何から手をつけていいか分からない」
「相続の手続きって難しそう…」

そんな時こそお気軽にご相談ください。
一緒にひとつずつ解決していきましょう🌱

活用したい補助金情報のご紹介です!

🏡 空き家活用定住促進事業補助金

津山市住まい情報バンク等に登録された空き家を購入した移住者の方に対して、以下の補助金が交付されます。​

  • 購入費補助金:​取得費用の10%以内(上限30万円)​
  • 改修費補助金:​改修工事費用の3分の2以内(上限60万円)​

※同一物件に対する交付は1回限りです。​

詳細は津山市公式サイトをご覧ください。
👉 空き家活用定住促進事業補助金 | 津山市公式サイト 津山市移住定住公式サイト


🏚️ 特定空家等及び危険空家除去事業補助金

特定空家等や危険空家の除却を行う際、以下の補助金が交付されます。​

  • 補助対象者:​補助対象空家等の所有者(個人またはその相続人)、または除却工事を実施することについて所有者の承諾を得た個人
  • 補助金額:​除却工事費用の3分の1以内(上限50万円)

※補助金交付決定前に工事着手している場合は、補助対象となりません。

詳細は津山市公式サイトをご覧ください。
👉 津山市特定空家等及び危険空家除去事業補助について


ご不明な点やご相談がございましたら、津山市の各窓口までお気軽にお問い合わせください。

気兼ねなくご相談・お問い合わせください。
お待ちしております。

お電話でのお問い合わせ・ご依頼

TEL・FAX
0868-33-9071

受付時間/月曜〜金曜 9:00〜18:00

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090-7133-1120

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