🍂【相続した土地の税金と優遇制度】秋に確認したいポイント

こんにちは、なないろ不動産です😊
「親から土地を相続したけど、税金ってどうなるの?」「活用も売却も迷っている…」
そんな声が増えるのが、秋の相続相談シーズン。今日は、土地の相続に関する税金とお得な優遇制度を具体例とともにわかりやすくお伝えします!
- 相続した土地にかかる主な税金
🏷 相続税
相続税は、相続財産の合計が基礎控除額を超える場合にかかります。
基礎控除は
3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)
例:相続人が2人の場合
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円までが非課税ライン。
もし相続した土地の評価額が2,500万円、預金が1,000万円なら合計3,500万円で、
基礎控除4,200万円以下なので相続税はかかりません。
🏠 固定資産税
相続税とは別に翌年度から固定資産税がかかります。
「まだ住んでいないから払わなくていい」は誤解ですので注意!
- 税負担を減らせる土地の特例
🏡 小規模宅地等の特例
自宅や事業用の土地なら条件を満たせば最大80%減額できます。
例えば300㎡の土地(評価額3,000万円)の場合、
→ 80%減で600万円として評価され、税金が大幅に下がります!
適用には、
配偶者または同居家族が引き続き住むこと
相続税の申告期限までに申告すること
などの条件があります。
- 活用・売却時に使える優遇制度
🏘 相続土地国庫帰属制度
2023年スタートの新制度。
「使わない土地」「管理が負担な山林」などを条件付きで国に引き取ってもらえる仕組みです。
💰 相続空き家の3,000万円控除
相続した古家付き土地を売却するとき、
条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円控除可能。
解体やリフォーム後の売却でも使える場合があります。
- 秋に動くメリット
秋は、税理士・不動産会社・司法書士が比較的相談を受けやすいシーズン。
年末が近づくと申告の駆け込み・売却相談が増えるため、早めに着手がおすすめです🍁
- まとめ
相続税がかかるかどうかは基礎控除の計算から
節税の鍵は小規模宅地等の特例
使わない土地は国庫帰属や売却という選択肢も
なないろ不動産では、相続土地の活用・売却・節税までトータルでサポートしています。
「こんな土地でも大丈夫かな?」というご相談も大歓迎です🌈