🏠「特例対象個人」とは?住宅ローン控除のカギ🔑

😊こんにちは、なないろ不動産です🌈
せっかく建てるマイホーム、希望や好みを最大限反映したいですよね!
そして長く安心して住める家作りは認定長期優良住宅、低炭素建築物及び低炭素建築物とみなされる特定建築物として推奨されています。
それらの認定住宅を建てる方には優遇があり、その中でも「特例対象個人」に該当する方は更に優遇されますよ💡
今回は、住宅ローン控除でお得になる「特例対象個人」についてわかりやすくご説明します😊
💡そもそも「特例対象個人」ってなに?
住宅ローン控除は、年末のローン残高に応じて所得税の一部が戻ってくる制度ですが、
新しいルールでは、「特例対象個人」であるかどうかで、借入上限額が変わります。
✅「特例対象個人」の条件はこれ!
以下のどれかに当てはまると「特例対象個人」として扱われます📝
・夫婦のいずれかが40歳未満の人(住宅取得等の年の年末時点)
・子育て世帯(扶養する19歳未満の子どもがいる)
👶若い世代・子育て中の方に優しい仕組みですね。
💰特例対象個人はココが違う!
住宅ローン控除を受けるとき、
借入残高の上限額(控除対象の上限)が「特例対象個人」かどうかで大きく変わります。
たとえば👇
借入限度額(認定住宅の場合)
特例対象個人 最大5,000万円
一般の人(特例対象でない) 最大4,500万円
※建物の種類や条件で変わることもあるのでご注意を⚠️
🌟まとめ
「特例対象個人」に該当することで、
✅ 借入限度額がアップ
✅ 控除額も増える可能性大!
マイホーム購入を考えている方は、認定長期優良住宅、低炭素建築物及び低炭素建築物とみなされる特定建築物を建築し、
自分が「特例対象個人」に該当するかチェックしておくと安心です👍
ご相談はいつでもお気軽に♪
「自分が対象かわからない」という方も、なないろ不動産で一緒に確認しましょう😊🏡🏡