なないろ不動産困っている人の力になれる不動産屋です
https://www.instagram.com/7716fudousan/

お知らせ

news

🔥 賃貸物件に火災報知器は必要?設置義務と注意点を解説!

🏠 火災報知器の設置は“義務”です

賃貸住宅を貸し出す場合、住宅用火災警報器の設置は法律で義務付けられています。
これは「消防法第9条の2の2」によるもので、持ち家でも賃貸でもすべての住宅が対象です。

特に火災が起きた際に命を守るための重要な設備として、寝室や階段などに設置することが求められています。

📍 設置が必要な場所(一般的な基準)

自治体によって細かい違いはありますが、多くの地域では以下の場所が義務付けられています。

寝室(就寝に使う部屋)

寝室がある階の階段上部(2階建て以上の場合)

※一部の市町村では「台所」も設置対象となっています

設置場所については、管轄の消防署に確認しておくと安心です。

👷‍♀️ 貸主(オーナー)の責任範囲

火災報知器の設置は、建物の所有者(=貸主)に義務があります。
つまり、入居者が入る前の段階で設置を完了させておくことが必要です。

入居後の維持管理(電池交換や作動確認など)は、契約書の特約で「入居者が行う」旨を定めるケースが多いです。

⚠️ 設置していないとどうなる?

設置していない場合は消防署から改善指導を受ける可能性があります。
また、火災が発生して被害が拡大した場合にはオーナーの管理責任を問われるおそれもあります。

💡 なないろ不動産からのアドバイス

火災報知器はホームセンターなどでも手軽に購入できますが、
設置場所や作動確認の仕方に不安がある場合は、専門業者や消防署に相談するのが安心です。

入居前点検の際には、
✅ 火災報知器が設置されているか
✅ 正常に作動するか(テストボタンを押して確認)
をチェックしておきましょう。

✨ まとめ

火災報知器の設置は法律で義務

設置責任はオーナーにある

寝室・階段・台所などに設置が必要

維持管理は契約書で入居者負担にできる

未設置は指導や責任問題の原因になることも

安心して貸せるお部屋づくりのために、
「火災報知器の設置チェック」はぜひ入居前に確認しておきましょう😊

気兼ねなくご相談・お問い合わせください。
お待ちしております。

お電話でのお問い合わせ・ご依頼

TEL・FAX
0868-33-9071

受付時間/月曜〜金曜 9:00〜18:00

お急ぎの時・つながらない時
090-7133-1120

なないろ不動産 営業カレンダー

  • 2025年 12月
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930311234
  • 休業日は基本、土日祝日をいただいておりますが対応可能です。
    携帯電話・LINE・メールの方からお問い合わせください。

    →