🏡「検査済証がない家」はリフォームできる?できない?

こんにちは、なないろ不動産です😊
中古住宅のリフォーム相談で最近増えているのが、
「うちの家、検査済証がないって言われたんですがリフォームできますか?」というお声。
2025年4月からの建築基準法改正により、中古住宅をこれから買う予定のお客様は特に注意して読んでくださいね。
結論からいうと…
✅ 【原則】軽微なリフォームなら可能です!
たとえば…
キッチン・お風呂の交換
壁紙やフローリングの張り替え
トイレや給湯器の交換
これらは「建築確認」や「検査済証」の有無に関係なく自由にリフォームできます。
⚠ でも要注意!こんな場合はストップ
以下のような工事を検討している場合は注意が必要です。
🔨 大規模リフォーム(構造に関わる変更など)
たとえば…
増築(面積を増やす)
耐震補強や柱の移動
屋根や外壁の全面変更
住宅の用途変更(店舗→住宅など)
これらは「建築確認申請」が必要になります。
❗そして「検査済証がない」家は…
原則として、
増改築などで新たに確認申請をしようとしてもそもそも今の建物が“合法に建っているか”が不明のため、確認が通らないことが多いのです。
つまり、
❌ → 増築・構造変更のリフォームは「できない可能性」が高い
💡 なぜ「検査済証」が必要なの?
検査済証は、建物が建築基準法に適合して完成した証明書
これがないと現在の建物が「法的にOKか」が分からない
そのため確認申請の審査が進められず新たな工事が許可されないのです
🧩 でも対策はある!
①「既存建築物調査報告書」を出す
→ 建築士に依頼して現況調査を実施し、建物の法適合性を証明する書類を作成
→ これが受け入れられれば確認申請が可能になるケースも
② 行政に相談する
→ 自治体によっては検査済証の代わりに「台帳記載事項証明」などで進められる場合も
✅ まとめ
リフォーム内容 検査済証なしでもOK? 補足
内装・水回りの交換 ◎ 問題なし 軽微な工事は自由
耐震補強や構造変更 △〜× 確認申請が必要。検査済証がないと困難
増築・外壁全交換など × ほぼ不可。行政確認必須
📣 アドバイス
検査済証がない家でも、「できるリフォーム」はたくさんあります!
でも大規模工事をお考えの方は、まず「建物の法的状況の確認」から始めることが大切です。
ご希望があれば、
✅ リフォーム業者さんのご紹介
✅ リフォームが難しい場合の解体工事業者紹介
などもご提案できますのでお気軽にご相談くださいね😊