親が認知症になったときの不動産売却の注意点

タイトルを見てドキッとした方もおられるのではないでしょうか。
厚生労働省の研究班が2024年5月8日に公表した結果では、65歳以上の高齢者の認知症の有病率は12.3%、MCI(軽度認知障害)の有病率は15.5%とデータが出ているそうです。
不動産と認知症の関係は何の関係があるの?と思われるかもしれませんが、親が認知症になり、自宅を売却する必要が出てきた場合、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。
トラブルを避け、スムーズに進めるための基本を今回はお伝えいたします。
- 親が意思判断できるかの確認
不動産売却には、売主本人の意思確認が必要です。認知症が進行し、契約の内容を理解できない場合、売買契約は無効となる可能性があります。医師に「判断能力があるか」を確認してもらうことが重要です。
【重要】親が認知症になっただけでなく、脳梗塞や事故などで寝たきりになった場合も意思確認ができないので親の不動産を売却することができません。 - 成年後見制度の活用
親の判断能力が不十分な場合、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任する必要があります。後見人が親の代わりに不動産売却の手続きを行うことができます。ただし、後見制度を利用すると、売却には家庭裁判所の許可が必要になります。
【重要】法定後見制度になると裁判所が後見人を選ぶので必ずしも親族が後見人に選ばれるわけではありません。
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておくと安心です。 - 売却の目的を明確にする
「介護費用を確保する」「相続対策として処分する」など、売却の目的をはっきりさせることで、手続きをスムーズに進められます。後見制度を利用する場合も、裁判所に合理的な理由を説明する必要があります。 - 家族や専門家と相談する
不動産売却は大きな決断です。家族でよく話し合い、弁護士や司法書士、不動産会社と相談しながら進めることで、トラブルを防ぐことができます。
認知症の親の家を売却する際は、一般的な売却と異なり慎重な対応が求められます。早めに専門家に相談し、適切な手続きを進めることが大切です。