相続税を抑えたい!使える制度をご紹介します

小規模宅地等の特例
「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった人が住んでいた家や事業に使っていた土地を相続した場合、330㎡(事業用の場合は400㎡)までの部分の評価額を最大で8割減額できる制度です。
この特例を受けるには、以下のような条件を満たす必要があります。
被相続人(亡くなった方)が住んでいた家の土地であること
相続人(もらう人)が引き続き住み続けるか、一定の要件を満たすこと
事業用の土地の場合は、相続後も事業を継続すること
注意していただきたい点は相続人がその家に住まなければならない事。
相続人が持ち家に住んでいて、相続した家に住まない場合は適応されないのでご注意ください。
特例を利用すると、相続税の負担を大幅に軽減できますが要件を満たす必要がありますので、ぜひ相続前に確認し活用を検討しましょう。
配偶者控除
相続税には「配偶者控除」という制度があり、配偶者が相続する場合、1億6,000万円まで、または法定相続分の範囲内であれば相続税がかからないという大きなメリットがあります。
これは、夫婦の間で財産をスムーズに引き継げるようにするための制度です。配偶者が財産を相続した後も生活に困らないように、国が優遇しているんですね。
ただし、相続税の申告は必要なので、「税金がかからないから手続きしなくていい」というわけではありません! 期限(相続開始から10ヶ月以内)を忘れずに、税理士と相談しながら進めると安心です。
生命保険の非課税枠
生命保険金は、「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、一定の額まで非課税になる特例があります。
非課税枠の計算式
500万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が3人いる場合、500万円 × 3人 = 1,500万円 までの生命保険金は非課税になります。
この非課税枠を活用すると、相続税の負担を軽減できます。事前に生命保険をうまく活用して、相続税対策をしておくのも一つの方法ですよ!
相続が発生するとすべての財産を対象に相続税の計算をされますので、誰に何を相続したらよいのか今からでも準備をされてみてはいかがでしょうか。