固定資産税の納税通知書、どうしてこんな数字になるの?🤔

春になると届く「固定資産税の納税通知書」。
なないろ不動産にも毎年この時期、こんなご質問をいただきます。
「評価額と課税標準額って金額が全然違うけどどうしてですか?」
今日は、300㎡の土地を例に実際の仕組みをわかりやすくご説明します😊
Q. 評価額って何ですか?
A. 市区町村が土地や建物の価値を税金計算用に評価した金額です。
売買価格とは違い、あくまで「固定資産税を計算するための基準」として使われます。
例:評価額 → 1,500,000円(仮の数字です)
Q. 課税標準額って?
A. 実際に固定資産税を計算するときに使う金額です。
評価額そのままではなく、法律で定められた 軽減措置(特例) を反映して出されています。
通知書を見ると「評価額よりもずっと小さい金額」になっていますよね。
Q. どうしてそんなに減るんですか?
A. 住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があるからです🏡✨
200㎡まで → 評価額の1/6に軽減(小規模住宅用地)
200㎡を超えた部分 → 評価額の1/3に軽減(一般住宅用地)
つまり、300㎡の土地の場合は…
200㎡までは1/6に、
残り100㎡は1/3に、
それぞれ計算して足し合わせることになります。
計算例🔢
1㎡あたりの評価額 → 1,500,000円 ÷ 300㎡ = 5,000円/㎡
小規模住宅用地(200㎡部分)
200㎡ × 5,000円 = 1,000,000円
→ 1/6に軽減 = 166,667円
一般住宅用地(100㎡部分)
100㎡ × 5,000円 = 500,000円
→ 1/3に軽減 = 166,667円
合計課税標準額
166,667円 + 166,667円 = 333,334円
まとめ🌸
内容 金額
評価額(合計) 1,500,000円
課税標準額 333,334円
このように評価額そのままではなく 住宅用地の特例 がしっかり効いて、実際に税金を計算する基準額はグッと下がっています。
来年以降の固定資産税を抑えるコツ💡
「土地や建物の評価額は市町村が決めるものだから自分で下げられないんでしょ?」と思いがちですが実はチェックできるポイントがあります👇
住宅用地の特例がきちんと適用されているか確認する
→ 住宅が建っているのに特例が外れていると、課税が高くなってしまうことがあります。
空き家・更地は税額が増えることも
→ 建物を壊して更地にすると住宅用地の特例が外れて税金が一気に上がるケースも。解体前にご相談を!
評価額の間違いがないか見てみる
→ 地積(面積)が違っていないか、家屋の評価が古いままになっていないか確認すると安心です。
固定資産税は毎年必ずやってくる税金だからこそ仕組みを知っているかどうかで安心感が大きく変わります。
「うちの場合はどうなるの?」「今年の通知書を一緒に見てほしい」そんな時は、どうぞお気軽になないろ不動産へご相談くださいね😊