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💡 売買が難しいなら「あげる」のはどうですか?

不動産を相続したら、使い道のない土地や山林があった…なんて話はよくありますよね。
🏡 「売れるならいいけど、こんな土地いらない!」 そんな時どうしたらいいのかをお教えします!

1️⃣ 国庫帰属制度
まず考えられるのが令和5年4月27から開始された「相続土地国庫帰属制度」です。
これは相続した不要な土地を国に引き渡せる制度。
ただし…
✅ 境界がはっきりしている
✅ 担保権や建物がない
✅ 崖地や管理が難しい土地でない
などの条件が必要でさらに審査や負担金もかかり簡単に引き渡せる制度ではないのでご注意ください。

2️⃣ 贈与
もう一つの方法が、「贈与」です✨✨
相続した土地はあなたにとって不要でも、
「💭 お金を払ってまで買わないけど、もらえるなら使いたい」
という人がいるかもしれません!

🔑 贈与の流れ
📄 贈与契約書を作成(「土地を無償で渡します」という約束)
🏢 法務局で「所有権移転登記」を行う
💰 贈与税がかかる場合があるので事前確認

✅ まとめ
相続した不動産が不要なら…
➡ 国庫帰属制度で国に返す
➡ 贈与で欲しい人にあげる

放置しておくと固定資産税の負担や管理責任が増えるだけ😢
「使わない土地」をお持ちの方は早めに専門家へ相談してムダな負担を減らしましょう!

気兼ねなくご相談・お問い合わせください。
お待ちしております。

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