🏠亡くなった親の家、固定資産税が6倍になる前にやるべきこととは?

こんにちは、なないろ不動産です🌈
今回は相続された空き家をお持ちの方にとって知っておかないと損する「固定資産税」のお話です。
✅まず知ってほしい!住宅用地の「特例」とは?
通常、住宅が建っている土地(住宅用地)には固定資産税の優遇措置があります。
たとえば、小規模住宅用地(200㎡以下)は固定資産税が1/6に軽減されるんです。
ところが…
❗家を壊すと固定資産税が6倍に!?
相続した空き家を「古いし、いらないから」と解体してしまうとその瞬間から土地は「住宅用地」ではなくなりこの1/6の優遇がなくなります。
つまり、
年間5万円だった固定資産税が→30万円に!?
なんてケースも実際にあるんです。(土地面積200㎡以下の場合)
🧭固定資産税が上がる前にやるべき3つのこと
① 相続登記を済ませておく
誰が所有者かを明確にしないと売ることも貸すこともできません。
2024年からは相続登記の義務化も始まり放置は過料(罰金)の対象にも⚠️
② 売却の可能性を不動産屋に相談する
「古い家は売れない」と思っていませんか?
今は「古民家」「空き家投資」で建物付きの方が需要があることも。解体前にぜひご相談ください。
③ 利用の見込みがないなら空き家特例の活用を
空き家を売却する際に「3,000万円控除」が使える制度もあります。
これには一定の条件やタイミングがありますので早めの準備が大切です。
💡まとめ
親から相続した家、
「とりあえず壊す」はもったいない選択かもしれません。
まずは
固定資産税の優遇が続いている間に
登記と売却相談を行い
解体するかどうかは慎重に判断しましょう。
💬当社では、津山市周辺の相続不動産についてのご相談を多数いただいております。
「売るか貸すか、どうしたらいい?」といった疑問にもお金と手続き両面からアドバイスいたします。
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