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不動産の「相続放棄」ってどうするの?〜意外と知らないポイントまとめ〜

こんにちはなないろ不動産です🌈
今日は「相続放棄」についてのお話です。

実は最近お客様からこんなご相談がありました。

「実家が遠方にあるんだけどもう誰も住んでいなくて…。相続したくないけどどうしたらいいの?」

相続って財産をもらうイメージがありますが、必ずしもプラスの財産ばかりではありません。
空き家や老朽化した建物、借金や管理費の滞納など、「負動産(ふどうさん)」とも呼ばれる不動産もあるのです。

そんなときの選択肢のひとつが 「相続放棄」 です。

✔ 相続放棄ってなに?
簡単にいうと、「私は相続しません!」という意思表示のこと。

相続が発生すると、法律上は「相続人」に自動的になりますが、それを家庭裁判所に申し立てることで最初から相続人でなかったことにできるんです。

✔ 相続放棄のポイントは「期限」と「手続き」!
ここが大事なのでしっかりチェックしてください👇

① 期限は 3か月以内!
相続が発生したことを知った日(=多くは亡くなった日)から3か月以内に手続きをする必要があります。

「空き家の処分どうしよう…」と迷っているうちにあっという間に過ぎてしまうので要注意!

② 手続きは「家庭裁判所」へ
住んでいる地域の家庭裁判所に「相続放棄申述書」という書類を出します。
印鑑証明や戸籍謄本など添付書類もいくつか必要です。

✔ 放棄したらどうなるの?
相続放棄をするとその人は最初から相続人ではなかったことになります。
他の相続人に順番が回っていきます(たとえば兄弟や甥っ子・姪っ子など)。

なので放棄しても他の家族に迷惑がかかることもあるんです。

「みんなで話し合って決めること」もすごく大事です。

✔ 注意!相続放棄しても管理義務はある!?
「相続放棄したからもう知らない~」というわけにはいかないケースもあります。

放棄していても次の相続人に渡るまでの間は最低限の管理義務があると言われています。

たとえば、放火や倒壊などで他人に迷惑をかけた場合、責任を問われることも。

✔ まとめ:放棄する・しないは「早めの相談」がカギ🔑
相続って感情や人間関係が絡んでくる難しいテーマ。
でも知らないまま先送りにすると大変なことになるかも…。

なないろ不動産では、相続や空き家についてのご相談もよくいただいています。

「これって放棄したほうがいいのかな?」
「放棄する前に不動産の価値を知りたい!」

そんな時は、お気軽にご相談くださいね😊
専門家とも連携してあなたの不安を一緒に解決します!

気兼ねなくご相談・お問い合わせください。
お待ちしております。

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