✨本籍地に行かなくてもOK?「戸籍の広域交付制度」がスタート!

こんにちは、もうGWがやってきますね!もう始まっている方もいらっしゃいますかね?
今日はちょっと役立つ豆知識をひとつご紹介します♪
みなさん、「戸籍謄本」や「戸籍抄本」を取るためにわざわざ本籍地の市役所まで行ったり郵送で請求したりした経験ありませんか?
でも実は…!
2024年3月からもっと便利な制度が始まったんです。
それが、「戸籍の広域交付制度」です!
📄 「戸籍の広域交付制度」って?
この制度簡単に言うと…
自分や家族の戸籍を全国どこの市区町村役場でも取れるようになった!
というものです。https://www.moj.go.jp/content/001409036.pdf
たとえばあなたの本籍が岡山にあって今は東京に住んでいる場合、これまでは岡山の市区町村役場に請求しなきゃいけなかったのが
今はお近くの市区町村役場で取得可能に✨
✅ 取得できるのはどんな人?
広域交付を利用できるのは次の方々です:
本人
配偶者
直系親族(両親・子ども・孫など)
兄弟姉妹など第三者が取得する場合はこれまで通り本籍地での申請になります。
✅ もらえる証明書の種類
対象となるのは以下の2種類:
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
ただし除籍謄本や改製原戸籍などは対象外なので注意が必要です。
🪪 申請に必要なものは?
窓口での申請時には本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
なお、コンビニ交付とは別制度なので混同しないようにご注意を。
📌 まとめ:もっと身近になった「戸籍の手続き」
「戸籍って、なんだか面倒…」というイメージがある方も多いかもしれませんが、
この広域交付制度のおかげでずいぶんと便利になりました✨
引っ越しや相続、各種手続きで戸籍が必要になったとき、
ぜひこの制度を思い出してみてくださいね。
ご質問やご相談があればお気軽にお問い合わせください♪