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土地は1つでも評価の違いで変わる価値

不動産を購入・運用するとき、「土地の種類」によって価値や活用方法が変わることをご存じでしょうか? 今回は 「自用地」「貸宅地」「貸家建付地」 の違いを分かりやすく解説します!
これは相続税対策にもなりますのでご活用ください。

① 自用地とは
「自用地」 とは、その名の通り 自分で使っている土地 のこと。
たとえば、自宅の敷地や、会社が所有する事務所・工場の土地などが該当します。
土地を自由に使えるため、売却や建て替えなどもしやすいのが特徴です。

② 貸宅地とは
「貸宅地」 とは、他人に貸している土地のことを指します。
特に「借地権付きの土地」として貸している場合を指すことが多く、借主(借地権者)はその土地に建物を建てて使用します。

貸宅地のポイント
✅ 借地権の関係で、地主は自由に土地を使えない
✅ 収益性はあるが、売却時の価格が自用地より低くなりがち
✅ 借地権の更新・契約解除には注意が必要

③ 貸家建付地とは
「貸家建付地」 は、土地の上に 貸家(アパートや賃貸住宅など) が建っている状態の土地を指します。
地主が建物を所有し、その建物を賃貸している場合に該当します。

貸家建付地のポイント
✅ 賃貸収入が得られる のがメリット
✅ しかし、借家人がいるため 自由に売却・活用しにくい
✅ 更地よりも評価額が下がる傾向がある

土地を相続した場合上記3つのどれかにあてはまると思いますが、相続した時点でどれに該当するか、相続税を計算する上で違いが出てきます。
「貸宅地だから相続税の評価が低くなって良かった!」とうれしい反面、貸している土地は自由に使えず、借りている人の権利は強い為、自分が使いたい時に使えず一概にどれが良いかは言えないのでご注意くださいね。

まとめ

不動産の活用や相続を考える際には、これらの違いをしっかり理解しておくことが大切です!
気になることがあれば、お気軽にご相談くださいね 😊

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