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相続した土地を手放せる?「相続土地国庫帰属制度」とは

「相続した土地があるけれど、使い道がなくて困っている…」
「管理するのが大変だけど、売るのも難しそう…」

そんなお悩みを抱えている方に知っていただきたいのが、 「相続土地国庫帰属制度」 です!
この制度を利用すれば、一定の条件を満たした土地を 国に引き取ってもらうことができる のです✨

今回は、この制度のポイントを分かりやすく解説します!

相続土地国庫帰属制度とは?
この制度は 2023年4月27日からスタートしました。

相続した土地を管理しきれない人の負担を軽減し、所有者不明土地の増加を防ぐために作られた制度です。
簡単に言うと、「不要な土地を国に引き取ってもらえる仕組み」ですね😊

どんな土地が対象になるの?
✅ 引き取ってもらえる土地
建物がない更地
汚染や危険物がなく、国が管理しやすい土地


❌ 引き取ってもらえない土地
建物が残っている土地
担保(抵当権)が設定されている土地
借地権など、他人が使う権利がある土地
崖地など、維持管理に大きな費用がかかる土地
「更地ならOK!」というわけではなく、 管理しやすい状態 であることが条件になります。

申請方法は?
手続きは 法務局 で行います。
流れはこんな感じ👇

① 法務局に申請 📝
② 審査を受ける 🔍
③ 10年分の管理費相当額を支払う 💰(通常20万円~数百万円)
④ 承認されれば、土地が国に帰属! 🎉

「無料で引き取ってもらえるわけではない」 という点は要注意⚠
ある程度の負担金が必要になりますが、それでも 固定資産税などの管理コストをずっと払うよりはメリットがある ケースもあります!

この制度を活用すべき人は?
✅ 相続したけど、活用予定がない土地を持っている人
✅ 売却が難しく、管理に困っている人
✅ 子どもや親族に土地を引き継がせたくない人

このような方にとって、 土地の負担を減らす有効な手段 になり得ます!✨

ただし、 審査基準が厳しく、すべての土地が対象になるわけではない ため、事前の確認が重要です。

まとめ
「土地を持っていても活用できない…」という方にとって、 相続土地国庫帰属制度は有力な選択肢の一つ です!

ただし、 申請には条件があり、負担金が必要 になるため、慎重な判断が求められます。
気になる方は、ぜひ一度専門家に相談してみてくださいね😊

なないろ不動産では、不動産の売却や相続に関するご相談を随時受け付けています!
「私の土地は対象になる?」「他に良い方法はない?」など、お気軽にご相談ください✨

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