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相続した不動産を売却したら【税金編②】

相続不動産を売却したら税金がかかるの?かかるならいくら?
皆さん気になるところではないでしょうか。

今回は相続不動産売却で課税対象となってしまった場合の解説をいたしますので、この仕組みを覚えて相続前対策をしてみましょう。

相続した不動産を売却して利益が出たら「譲渡所得税」が発生しますが、特に 短期譲渡所得 になった場合は税率が高くなるので注意が必要です。

  1. 短期譲渡所得と長期譲渡所得の違い
    不動産を売却した際の譲渡所得には 「短期」 と 「長期」 の区分があり、所有期間によって税率が異なります。

短期譲渡所得:所有期間が 5年以下 の場合
長期譲渡所得:所有期間が 5年超 の場合
👉 短期の方が税率が高くなるため、なるべく長期保有を検討するのが賢明です。
※【重要】不動産を相続して丸5年経てば「長期」でなないので注意してください。
  簡単な覚え方として「不動産を相続してからお正月を6回迎えたら5年超」です。
  2025年内に取得したら2031年の1月1日で5年超です

  1. 相続した不動産の所有期間の考え方
    通常、不動産の所有期間は「取得日」からカウントしますが、相続の場合は 被相続人(亡くなった人)が取得した日を引き継ぐ のがポイントです!

✅ 例えば…

亡くなった親が20年前に購入した土地を相続し、1年後に売却した場合でも、所有期間は 20年以上 になるので 長期譲渡所得 となります。
👉 相続した不動産は短期譲渡になりにくい!

  1. 短期譲渡所得の税率
    短期譲渡所得に該当する場合、税率は 39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%) となり、長期譲渡所得の 20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%) に比べて 約2倍 も高くなります。

そのため、 相続した不動産は被相続人の取得日を確認し、短期譲渡にならないかチェックすることが重要です!

まとめ
✅ 相続した不動産の所有期間は被相続人の取得日からカウント
✅ 短期譲渡所得の税率は約39.63%と高い
✅ 相続した不動産は基本的に長期譲渡所得になりやすい

もし相続した不動産の売却を考えているなら、所有期間の確認を忘れずに!

👉 相続前にできる不動産相談もお気軽にどうぞ 😊

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